2021.5.1号 No394 危険な電動小型乗り物――3分類しルール策定へ 警察庁――

■2021.5.1号 No394
危険な電動小型乗り物
3分類しルール策定へ 警察庁

自転車による配送のウーバーイーツなどの配達員による交通マナーが社会問題化され、ほとんどのタクシー乗務員はヒヤリハットの経験があり、東京地連道交法対策委員会にも多数の報告がきています。
新たに自動配送ロボットや電動キックボードなどの小型の乗り物についての問題が浮上しています。
これらについて警察庁の検討会は、最高速度や大きさに応じて3つに分類し、今後走行場所を定めるなどとする報告をまとめました。自動配送ロボットや電動式の立ち乗り二輪車、それに電動キックボードなど小型の乗り物は、道路交通法では明確に規定されておらず、警察庁は有識者による検討会で議論を進めてきています。
中間報告では、乗り物の最高速度や大きさに応じて、3分類して走行できる場所などを定めるべきだとしています。①時速6キロ以下の自動配送ロボットや一人乗りの自動運転車は、歩道の通行が可能だとしています。②電動キックボードは現在、原付きバイクとみなされて運転免許が必要ですが、時速15キロ以下しか出ないものは免許は不要で、自転車専用レーンなども走れるようにすべきだとしています。③時速15キロを超える電動キックボードなどは原付き免許が必要で、走行は車道となります。
この中で、最高速度が時速6キロ以下で大きさが電動車いすほどの自動配送ロボットなどを「歩道通行車」と位置づけていますが、他の歩行者の安全確保が課題となります。 また、時速15キロ以下の電動キックボードや電動式の立ち乗り二輪車(セグウェイ)は安定感を欠くことと、運転免許が不要なことで、交通マナーの確保が課題となります。一方、時速15キロ以上の電動キックボードについては、原付きバイクと同じ扱いで、運転免許が必要とし、ヘルメットの着用を義務づけて車道のみの走行としていますが安定感を欠き大変危険な乗り物と言えます。
検討会は、来年3月までに最終的な報告書をまとめ、警察庁はその後、道路交通法を改正して新たなルール作りを進める方針としています。東京地連は、安全確保を強く要請していきます。
【東京地連・道交法対策委員会】