2020.10.1号 No383 証拠の決め手となるドライブレコーダー――違反の事実がない場合は安易にサインをしない――
■2020.10.1号 No383
証拠の決め手となるドライブレコーダー
違反の事実がない場合は安易にサインをしない
2019年度のATU東京共済の違反件数のデーターでは、信号無視違反、通行禁止違反、指定場所一時不停止違反、スピード違反、指定通行区分違反、横断歩行者妨害等違反の順で多くなっています。スピード違反を除く、違反では一人の警察官による検挙であることが多分にあります。
東京地連道交法対策委員会では、交通取り締まりについて現認能力が高いとされる白バイ警官であっても、複数人による取り締まりを実施することや白バイ警察官が警備で使用するドライブレコーダーを活用することを義務付けるよう、昨年度実施した警視庁交渉で要請しました。
警視庁側の回答としては、複数の警察官による取り締まりは有効な手法ではあるが、一人の警察官であっても十分に違反行為を現認できるとし、取り締まりは可能であり、ドライブレコーダーの活用義務付けは想定していないとしています。
しかし、東京地連に加盟する組合員の横断歩行者妨害等違反において、ドライブレコーダーの映像が決め手となり、所轄の交通機動隊が事実誤認を認め、免許証へ登録された違反点数の抹消がなされた案件が、近年において複数件出ています。そのような状況を踏まえ、違反・反則行為がないことの証拠を提出する場合は、十分な審議のうえ所轄での免許証への加点入力取り消しを徹底すること。また、警察官の主観や所轄によって差が出ないよう、取り締まり基準を明確化することについて道交法対策委員会で議論し、上記の件と併せて警視庁に要請しています。
警視庁は、通達に基づき、取り締まった所轄に違反行為に関する資料が提出され、ドライブレコーダーなどで確認した結果、違反事実の不存在もしくは事実誤認があると認められた場合は、運転免許本部に違反点数の抹消上申をし、登録された点数を抹消すると回答しています。
検挙時において、違反の事実がない場合は安易にサインをせず、現場検証と証拠となるドライブレコーダーの映像を検証し、違反事実の不存在が確認された場合は組合やブロックの道交法対策委員に相談し、手続きを踏んで解決しましょう。
【東京地連・道交法対策委員会】