2018.5.1号 No342 六本木の路上横臥者轢死事故 免許取り消しが免停180日に

■2018.5.1号 No342
六本木の路上横臥者轢死事故
免許取り消しが免停180日に

組合員Aさんは、2017年2月18日午前5時50分頃、六本木通り(首都高速下)を溜池から渋谷方面へ進行中、六本木交差点の手前で道路に寝ていた男性を轢いてしまい、不幸にも亡くなるという事故を起こしてしまいました。
法対部は、2回にわたり本人立ち会いのもと「現場検証」を実施しました。その結果、①被害者の男性は50代くらい、黒いパーカーを頭からかぶり、ホームレス風(未だに身元はわかっていません)。②他の日個連の事業者が2時間くらい前に首都高速の柱のガードレールの内側で被害者らしい人が寝ていたのを現認していた。③現場は登り坂で、一旦2車線が1車線になり、再び2車線になる場所で、まだ夜明け前で高速の下で暗かった。④Aさんは、反対側車線にいる乗客を乗せようとして六本木交差点をUターンしようとしていた。⑤Aさんの車にはドライブレコーダーが設置されていなかった―などがわかりました。
被害者がホームレス(身元不明)ということで、1年以上が経過した今年3月9日に意見の聴取の呼び出しがありました。行政処分は、「死亡事故13点、安全運転義務違反2点」の計15点で取り消し対象となりました。(刑事処分はまだきていません。)
警視庁で「聴聞会」があり、「免許取り消し」がワンランク下がり「180日の免許停止」となり、個人タクシーを続けることができました。
【東京個人タクシー労働組合】

[訂正とお詫び]
4月1日号の実戦道交法の記述に誤りがありましたので、左記の通り訂正致します。不手際を深くお詫び申し上げます。
■上段34行目(2番目の段落のカッコのなか)
(誤)…車両通行帯を区分しているだけで車両変更禁止→(正)…車両通行帯を区分しているだけで車線変更禁止。
■下段11行目(3段落目)
(誤)通行区分違反については道交法第35条により規制→(正)指定通行区分違反については道交法第35条により規制。
■下段26行目(4段落目)
(誤)通行区分違反とは、左折車線を→(正)指定通行区分違反とは、左折車線を。