2021.6.1号 No396 加点入力停止の 申し立て――行政処分と加点は機械的に 行われてしまう――

■2021.6.1号 No396
加点入力停止の申し立て
行政処分と加点は機械的に行われてしまう

今号は、警視庁行政処分課加点入力について掲載します。
これまでも、一時停止違反、通行区分違反などの違反取り締まりを受け、反則切符の署名と捺印を拒否した案件の報告が、各ブロックから上げられています。
違反・事故後の処理で警察の筋書きに納得がいかない場合の例をあげます。
この場合、供述調書にすぐサインをする必要はありません。事故直後の供述が最重要証拠となるため、後から証言を撤回するのは至難であるからです。
その後、警察は実況見分調書を検察庁と行政処分の部署に送りますが、不起訴・起訴に関わらず行政処分は調書をもとに機械的に行われます。そのために警察の主張に不服がある場合は「加点入力停止の申し立て、もしくは保留の申し立て」を行います。
それには警察の実況見分調書に書かれたよりも良い証拠を揃えるために、現場検証を行うことが必要です。ここでは「事故原因が何を論点に争われているのか」を把握して、行うべき行動を決めます。そして、申立書に添付する図面と写真を作成します。
また、事故当時に目撃者が確保できなかった場合はここで目撃者を捜します。申し立て書では目撃者の証言も重要な証拠書類になります。
実際の書き方は「免許証加点入力停止申立書」と題し「申立人 住所、氏名、運転免許交付年月日、免許の種類、免許証番号、生年月日」を明記します。最初の書き出しでいつ、どこで、どのような事故が起きたかなどとして図面や写真を添付します。
最後に加点入力停止のお願いと記載し、日付を入れたあと「警視庁運転免許本部行政処分・審査登録課」宛とします。宛先を「課」と併記するのは免許取り消しは審査登録課、違反者の行政処分は行政処分課だからです。まずは迅速が第一です。これらの書類を1週間以内で作成して、提出することをめざしましょう。
納得のいかない違反・事故について、手間は掛かりますが将来個人タクシーを受験する場合に不利益も発生することから、加点入力をさせない運動の強化が求められています。【東京地連・道交法対策委員会】