2022.4.1号 No410 電動キックボードに 保安基準――今通常国会で審議へ――

■2022.4.1号 No410
電動キックボードに保安基準
今通常国会で審議へ

2022年3月に閣議決定された道路交通法改正案は、保安基準で車種区分に「特定小型原付」を新設し、電動キックボードをはじめ、新しく登場するパーソナルモビリティーの交通ルールを定め、通常国会で審議されます。
現時点で公道走行ができる車両は「自動車」「原付」「自転車」のいずれかに分類され、走ることができる場所やルールが異なります。大きな違いは動力が人力か、それ以外か。電動アシスト自転車も含めて少しでも人力を使っていれば、部分的に歩道を走ることも可能です。しかし、今回の改正案は、人力を使っていなくても歩道や自転車道を走ることができることを初めて認めました。それが新設される「特定小型原動機付自転車」です。1960年の公布以来、60年以上続く基本方針の大転換。警察庁交通部の話を交え、施行後の運用について考えます。
現行の道交法で時速30km以下の低速車両は、同じ自転車をベースにしていても、エンジンやモーターの原動機付と、人力自転車に大別されます。歩道や自転車道(専用レーン含む)を走ることができるのは人力の自転車だけ。原動機付(原付)は走ることはできない、という大原則を貫いていました。では、そもそも道路交通法で「特定小型」は、どういう扱いなのでしょうか。警察庁交通部はこう答えます。「人力を使わず原動機で動く乗り物なので、車種区分としては名前の通り『原動機付自転車』です。原動機付自転車の中に従来の『一般原付』と『特定小型原付』があると考えて下さい」。しかし、今回の改正案を読むと「特定小型原動機付自転車」は、原動機付でありながら、自転車のように走ることができます。
「原付」との大きな違いは①免許不要(16歳以上)。②ヘルメット不要(努力義務)。③自転車道走行(自転車専用レーン含む)と車道左端を通行。④歩道通行可(自転車通行可の歩道で例外的に)そのため「特定小型原付」には、車道を走る「一般原付」とは違う規定があります。
東京地連は道交法改正案について4月中に警察庁交渉を予定しています。
【東京地連・道交法対策委員会】