2022.12.1号 No422 自転車の迷惑走行と 増加する事故――全国で違反の取り締まりを強化――
■2022.12.1号 No422
自転車の迷惑走行と増加する事故
全国で違反の取り締まりを強化
今号では、増加する自転車の不規則走行による事故や運転マナーについて取り上げたいと思います。
東京地連道交法対策委員会では、21年度の警視庁交渉においても、危険な走行の交通規則を守らない自転車への指導や取り締まりを要請しています。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、車のなかまとなっています。道路を通行するときは、車として交通ルールを遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転を心掛ける必要があります。しかし、自転車は運転免許制度もなく手軽な乗り物として老若男女が利用しており交通マナーは運転者に任されているのが現状です。
21年の自転車関連事故(自転車が第一当事者又は第二当事者となった交通事故)の件数は、69694件で前年より2021件増加しています。ウーバーなどの食品配達の自転車増加が要因のひとつになっています。
自転車が関係する死亡・重傷事故の相手当事者は、その約76%が自動車で最も多くなっており自転車と自動車の事故のうち、出会い頭衝突事故が約55%で最も多く発生。このような事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられます。
自転車の事故増加が問題となり全国の警察では、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車運転者の信号無視や一時不停止等に対し、指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講じています。
21年中は、約131万件の指導警告票を交付し、約2万2000件の交通違反を検挙しています。警視庁ではさらに、22年10月31日から自転車の交通違反に対する取り締まりを強化。①自転車による信号無視。②一時不停止。③右側通行。④徐行せずに歩道通行の違反について。悪質な場合は、これまでのように警告でとどめず、罰金など刑事処分の対象となる「赤切符」(交通切符)を交付しています。
自転車の乗車中にこうした違反を行い、赤切符を切られた場合には、警察の取り調べ↓検察官送致↓起訴↓裁判という手続が執られることになります。【東京地連・道交法対策委員会】