2024.7.1号 No438 ダイヤマーク◇を見たら停止可能速度に――横断歩道上に歩行者がいるときは距離があっても必ず一時停止――

■2024.7.1号 No438
ダイヤマーク◇を見たら停止可能速度に
横断歩道上に歩行者がいるときは距離があっても必ず一時停止

ここのところ、交差点付近で警察官の姿をよく目にしませんか。今年の都内での交通事故死者数は66人(6月12日時点。昨年より20人増加)となっているため、警視庁は緊急対策として、横断歩行者等妨害等違反の取り締まりを強化しています。
令和5年中の横断歩行者等妨害等違反の取り締まり件数は約31万件で令和元年の1・4倍となっています。信号のない横断歩道では注意が必要です。
歩行者が横断歩道を歩きはじめたときに車は「歩行者を優先的に渡らせる」ことが義務付けられています。しかし、実際には、歩行者が車に対して「どうぞ、どうぞ、先に通過して下さい」と譲ることもあります。
それならばと車が先に進んだところ「待ってました」と言わんばかりに、警察に取り締まりを受けてしまったなど、そうしたケースも発生しています。
ただ、歩行者の中には「車に先に行ってもらって、ゆっくり渡りたい」場合や「譲り返されて怒っている」方がいて、なかなか横断歩道を渡らない歩行者が、パトカーに注意されるケースもあります。
では、運転者が歩行者に道を譲ることに対して、法律ではどのように定められているのでしょうか。道路交通法38条1項の「横断歩道等における歩行者等の優先」において「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とあります。重要なのは「当該横断歩道等の直前で一時停止し」の部分ですから必ず一時停止をしましょう。また「ながらスマホ」も緊急対策事案だそうです。携帯電話等を使用していると死亡事故の確率が約4倍になるそうですので絶対にやめましょう。
【東京地連・道交法対策委員会】