2015.10.1号 No296 信号無視横断で歩行者死亡 不起訴と取り消し

 ■2015.10.1号 No296
信号無視横断で歩行者死亡
不起訴と取り消し

今年に入って南部ブロックでは2件の死亡事故が発生しました。
1件はN交通の組合員Aさんが1月25日午前1時14分ごろ、国道1号線を環七通りとの交差点から五反田方面へ向かって実車にて時速55~60キロで進行中、二葉4丁目の信号機のある交差点で、赤信号を無視して右から横断してきた歩行者Bさんと衝突したものです。
この事故について東京地方検察庁から5月20日に呼出しがあり、当該法対部は①事故の最大の原因はBさんが赤信号を無視して道路を横断してきたこと。②対向車線に停車中のタクシーのヘッドライトの光でBさんの姿が見えなかったこと。③Bさんの上着が黒っぽい服装であったこと。④中央分離帯フェンスと道路標識も発見を妨げる障害になっていたこと。⑤空走距離・制動距離の関係を考慮すれば警察庁20号通達にいう『結果予見および結果回避の可能性がない事故』であったこと―などを主旨とした文書に現場見取り図や現場写真のほか、遺族の方からの「嘆願書」を添付した「不起訴を求める要請書」を作成し提出。あわせて東京地連の仲間から「不起訴を求める要請署名」2,099人分も提出しました。
8月20日に地検に問い合わせた結果、不起訴が決定しました。
もう1件はH交通の組合員Bさんが1月7日午前0時21分頃、明治通りを大久保2丁目の交差点から新宿に向かって、第1車線を時速約32キロで走行中、東京都新宿区新宿7―27先の信号機のある交差点を、青信号で通過しようとしたとき、右から赤信号を無視して道路を横断してきた歩行者と衝突、死亡に至ったものです。
この事故については刑事処分より先に、「加点入力停止申立書」を提出したものの15点が入力され、7月29日に「聴聞」が行われました。
当該法対部は組合の嘆願書、本人の直筆の嘆願書、東京地連の仲間から協力いただいた「嘆願署名」約2,000人分を提出し、減免を訴えましたが、免許取り消し処分となってしまいました。
本人は南部道対部と相談の結果、東京都公安委員会に「異議申し立て書」を提出し、再審査の結果を待っています。
【南部道対部】