2015.11.15号 No299 取り締まりのための取り締まり 悪質化の傾向

■2015.11.15号 No299
取り締まりのための取り締まり
悪質化の傾向

大久保通りを中野方面から高円寺方向に進行し、環七を横切った先の一方通行を約20m入った場所で通行禁止の取り締まりをしていました。 一方通行の入口には7―9及び13―15と書かれた通行禁止の標識があり、すでに数人のドライバーがキップを切られていました。このような取り締まりはよくあるケースです。本来なら入口で警察官が立って取り締まり指導することが道交法の主旨に適ったものと思われます。
さらに悪質な取り締まりがありました。その道路の入口には自治会等が管理設置する通称ウマといわれる衝立状の通行禁止カンバンが常に用意されていましたが、このカンバンを移動して取り締まりをしていました。当然、警察官はカンバンのことを知りながら取り締まりをしていたはずです。非常に許し難い行為です。
過去の国会答弁では、「取り締まりのための取り締まりがあったり、そこに違反があるから取り締まれという形式的なことをやったりというふうなことが、国民の皆さん方の理解を得られる道理がない」(昭和53年4月杉原正警察庁交通局長)や参議院附帯決議、警察庁通達等で行き過ぎた取り締まりを認めていますが、現在に至っても改善されていません。このことに怒りを覚えるとともに警視庁に強く抗議していきたいと考えています。
先月末開催の東京地連道交法対策委員会でも、この議題が取り上げられました。過去にも何回ともなく取り締まりのための取り締まりが議題に上がり対策をとってきましたが、未だ改善されていないどころかさらに悪質化の傾向に進んでいるのが現状です。
道交法の精神を踏みにじった摘発主義には、こちらも対抗して悪質な取り締まりの実態を調査・摘発して行く必要があります。そのためには組合員のみなさんのご協力が必要となります。
乗務員のみなさん。悪質な取り締まりが行われている現場に遭遇、またはキップを切られてしまったケースが多々あると思います。現場写真や目撃情報がありましたら地連傘下の各道対部等に情報を提供して下さい。この問題は、泣き寝入りでは解決しません。
【東都自動車労組法対部】