2015.12.1号 No300 標識の不備・点数制度など 警視庁交渉で回答を求める
■2015.12.1号 No300
標識の不備・点数制度など
警視庁交渉で回答を求める
東京地連道交法対策委員会は、最近の道交法上の問題点をこの秋季年末闘争のなかで東京都議会の警察・消防委員会を通じて個別警視庁交渉をすることになりました。
都議会を通じて取り組むため、今回は要請ではなく質問の形式で行い、文書での回答を求めます。
内容は3点あり、最初は「道路標識の不備にもかかわらず違反で検挙している事案」について、①不備の指摘があった場合には不備を是正すべきではないのか。②是正の必要があると認めた場合は、違反を取り消すべきではないか―です。
次に「行政処分の死亡事故に関する点数制度」についてです。行政処分の点数制度が2002年6月1日から改訂・施行されましたが、それ以前は死亡事故の場合「責任の程度が軽い」の付加点数は9点で、基礎点数2点を加えても11点で「免停60日」の対象でした。しかし、それ以後は13点となり基礎点数2点を加え15点ですべて「取り消し」対象となっています。一方、点数制度の趣旨は「運転に危険性のある人を交通から排除する」のが目的です。
以上の点を踏まえて、①13点に改訂した根拠は何か。②幹線道路などの信号機のある交差点で、歩行者や自転車が信号を無視して横断するという重大な違反を犯しているにもかかわらず死亡に至った場合、この運転者が「運転に危険性のある人」とは思えないがどうか。③付加点数を13点ではなく、11点もしくは12点としても不都合はなく、むしろ合理的だと思うがどうか―です。
3点目が「違反の検挙で警視庁が開発し、今年12月から導入予定のタブレット型交通携帯端末」について、①免許証のチップは接触型ICチップか非接触型RFIDチップかどうか。②チップにどんな情報が入っているのか。③本人が違反を認めない場合はどう対処すればいいのか―などです。
その他、スクールゾーンなど通行禁止道路について歩行困難者などを対象に所轄の警察署から「許可証」が出て、タクシーを利用することが可能ですがタクシー会社や利用者、病院、施設などへの周知徹底を要請します。
【東京地連道交法対策委員会】