2017.8.1号 No329 行政処分の流れから学ぶ 警察署に対しても取り組みを

■2017.8.1号 No329
行政処分の流れから学ぶ
警察署に対しても取り組みを

事故や不適切な取り締まりなどから運転免許を守るために、まず問題になるのは、行政処分です。今回は、行政処分の流れをくみ取ることが大事であると考え、通達「運転免許に関する行政処分事務処理要綱の制定について」を分析します。
通達の第3では、行政処分書はまず警察署長等に提出し、「取締警察官等は、交通事故のうち次のいずれかに該当する場合は、行政処分書の欄外にその旨を朱筆し、速やかに運転免許本部長(審査登録課経由)に通報するものとする」として、①事案が当初から争いとなっているもの。②事案が複雑で不注意の程度(危険度)の認定が困難と認められるもの―とあります。ここでは、「争いがある場合は朱筆する」となっていますので、警察の調書に少しでも疑義があった場合は、こちらの主張を通すことが重要です。
また、第6には、「警察署長は、警部補以上の階級にある者のなかから違反等登録に関する審査責任者を指定し、…」とあり、その(2)には、「審査責任者は、違反行為等の種別、人身事故の場合における不注意の程度若しくは被害状況の記載内容の不備又は事実認定の誤りについて審査し、所要の整備をすること」とありますから、行政処分課に送る「加点入力停止の申し立て」は、その前に当該の警察署の審査責任者宛てにも送付することが、有効であることがわかります。
第7では、行政処分書の送付期限も明記してあります。例えば、交通人身事故で「特例書式および簡略特例書式適用以外は10日以内」とありますので「加点入力停止の申し立て」もそれ以内に送付する必要があります。
第8の添付すべき書類等では、「違反事実を否認するものについては、図面、捜査報告書が必要」とありますので、こちらも現場検証を実施し、加点前に図面と書類の送付が必要です。
さらに、第11に抹消登録の記載もあり、別添第3をみると抹消登録は交通執行課長または警察署長から上申することになっています。加点停止や抹消は当該の警察署長に対しても迅速な取り組みが必要と考えます。
【東京地連・道交法対策委員会】