2018.2.1号 No336 累積違反で免許取り消し 常に点数を把握し組合に相談

2018■2018.2.1号 No336
累積違反で免許取り消し
常に点数を把握し組合に相談

2017年12月、G労組のタクシー乗務員Aさんのもとに埼玉県公安委員会から意見の聴取通知書が届きました。通知書には、過去3年以内の行政処分1回の後、人身事故を含め6件の交通違反を繰り返し、累積点数が13点で免許取り消し対象とあります。
相談を受けた組合道対部は、すぐに嘆願書を取り組み、12月13日には埼玉県警察本部で開催された聴聞会に補佐人として参加しました。
Aさんと補佐人は個室に通され、組合員から集めた671筆の嘆願書を提出しました。Aさんも反省の弁を述べましたが、結果は免許取り消しでした。
違反の推移を詳しくみてみると、①2015年12月3日「進路変更禁止」(1点)。②2016年3月23日「信号(赤色等)」(2点)。
③2017年2月20日「安全運転義務」人身事故=傷害・軽傷(5点)。
④2017年3月28日「通行禁止」(2点)。
⑤2017年6月1日「通行禁止」(2点)。
⑥2017年6月5日「指定横断等禁止」(1点)―でした。
反省点をあげると、①聴聞会への呼び出しがあるまでまで、組合への報告がなかったこと。②自分の点数を把握していなかったこと。③前歴1回で後何点で免許取り消しになるのかなどを把握していなかったこと。④違反に対する反省がないこと―などです。
確認として、点数と処分期間の関係は、前歴1回の場合は5点まで免許停止60日、7点まで免許停止90日、9点まで免許停止120日、10点からは免許取り消しです。
Aさんは④の段階ですでに10点になり免許取り消し対象になっていたことがわかります。もし、③の8点の段階で処分を受けていたとしても、同じ違反を繰り返していた場合、前歴2回で④~⑥で5点ですから、やはり取り消しです。分割処分も事前の交渉によっては可能になることがありますが、今回はそれも不可能です。
事故・違反があった場合は、①反省し繰り返さないこと。②自分の点数と点数ごとの処分内容を常に把握すること。③組合に報告、相談すること―が重要です。
【東京地連・道交法対策委員会】