2018.4.1号 No340 交差点手前 白の実線なら車線変更可 道交法の学習を

■2018.4.1号 No340
交差点手前 白の実線なら車線変更可
道交法の学習を

組合員のAさんは、今年2月9日午後11時頃、中野通りを中野駅から新井交差点方向に進行し、中野サンプラザ前で乗客を降ろしました。左折車線だったため一旦中央寄りの直進車線に進路変更し、交差点を過ぎてすぐに左側の車線に戻り、新井交差点手前で信号待ちをしていると自転車に乗った警察官が追いかけてきて、指定通行区分違反だといってキップを切りました。
中野通りは新井の交差点までは白の点線で交差点の手前は白の実線になっています。納得がいかないAさんが調べると、「中央線ではない車両通行帯を区分する白の実線は車両通行帯を区分しているだけで車線変更禁止ではない。交差点手前の30mだけ中央線を白の実線にするのは『中央線の設置基準のなかの白の実線は道路の左側にはみ出してはならないことを特に示す必要がある場所』ということで、白線には進路変更禁止の意味合いは含まれていない。黄の実線については、追い越しのための隣り車線へのはみ出し禁止または、進路変更禁止の場所に引くものである。ちなみに、交差点30m以内では、追い越しをするための車線変更禁止」とありました。つまり、追い越し目的でなければ、交差点30m以内でも白線は進路変更は可ということです。 道交法では、進路の変更の禁止は第26条2で定められていますが、車線の詳細については「昭和35年総理府 建設省令第3号 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に載っています。 最新の更新は「平成29年内閣府・国土交通省令第3号」です。
指定通行区分違反については道交法第35条により規制されており、車両通行帯の設けられた道路において道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない―とあります。
指定通行区分違反とは、左折車線を直進したなどの違反であることから、警察官は乗客を降ろした後、左折車線を直進したと勘違いしたのかも知れません。キップにサインした後では覆すのは困難です。常日頃からの道交法の学習が重要になります。
【東京地連・道交法対策委員会】