2018.6.15号 No345 免許を守るため 点数制度を把握しよう

■2018.6.15号 No345
免許を守るため
点数制度を把握しよう

運転免許はタクシー乗務員にとって生活の糧です。常に点数制度を把握し、安全運転に努めましょう。
交通違反通告制度が1968年に制度化され、さらに手続きを簡素化するためにその翌年に導入されたのが点数制度です。交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分をします。
点数制度の主な内容は、①一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数。②特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数。③交通事故を起こした場合の付加点数。④あて逃げ事故の場合の付加点数―となっています。このように点数には基礎点数と、あて逃げを起こした場合などに一定の点数をプラスする付加点数とがあります。
また、付加点数が付加されない場合には、①運転者に全く不注意が無かった場合→事故として扱われず、付加点数も付きません。②交通事故の発生が故意だった場合→この場合は危険運転致死傷(62点)などとして一体的に点数が付されます。累積点数で行政処分が行われますが、累積6点で30日、9点で60日、12点で90日の免許停止。15点だと免許取り消しになります。
免許停止処分を受けると点数は一旦0になりますが前歴がつきます。前歴1回は4点で60日の免許停止、10点で免許取り消し、前歴2回は2点で90日の免許停止、5点で免許取り消し、前歴3・4回は4点で免許取り消しとその期間は徐々に短くなります。
また、点数計算は過去3年以内の違反等の点数を合計とされていますが優遇措置として、次の場合には合算されません。
①「1年間、無事故・無違反」免許停止期間や失効期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合。②「2年間無事故・無違反」2年以上無事故・無違反・無処分で、3点以内の違反行為をし、その後3ヵ月以上無事故・無違反で経過した場合―点数は累積されません。ただし、点数は違反歴として残ります。 運転免許を守る自覚を常に持つことが重要です。
【東京地連・道交法対策委員会】