2018.8.1号 No347 違反の累積で90日免停 綿密な打ち合わせで60日に減免

■2018.8.1号 No347
違反の累積で90日免停
綿密な打ち合わせで60日に減免

2018年5月、G労組の組合員であるAさんのもとに東京都公安委員会から意見の聴取通知書が届きました。そこには過去3年以内の行政処分2回と4月の信号無視の交通違反で「前歴2回で90日の免許停止」処分と書かれていました。
組合道交法対策部(以下道対部)は、その報告を聴聞会の2日前に受け、嘆願書の作成もできないまま、5月9日の聴聞会に補佐人として参加しました。
道対部はAさんとの前日の打ち合わせで、①当日はスーツ又は制服を着用してくること。②交通違反の事実を重く受け止め、真摯に反省すること。③処分後、どのように事故・違反を防いで行くのかを必ず聴聞官から問われるので、自分自身で考えておくこと―の3つを伝えました。
その後、鮫洲運転免許試験場の行政処分課に赴き、Aさんの運転免許証の履歴を確認しました。すると、入社直前までゴールド免許であったことが判明。Aさんは入社して間もないなかで、道順を間違えるなどの結果として、交通違反を繰り返していました。しかし、聴聞会の場ではこのことが違反に対する不可避の理由とは考えられないため違う表現で明日の反省の弁を考えるように促しました。
当日、Aさんは交通違反をすることを重く受け止めていない自分を反省し、違反が即、重大事故につながるという認識を心に刻み、今後の運転に活かす決意を述べ、道対部も交通違反・事故をなくしていくために、Aさんとともに学習していくことを強調しました。その結果、60日の免停に短縮されました。
後に、担当事務官から減免になったポイントとして、Aさんは①ゴールド免許であったこと。②罰金、反則金の滞納が過去一度もないこと。③社会貢献活動(救命の経験)があったこと―等を挙げ、これらをきちんと調べたうえで処分を下しているとの説明がありました。
今回、嘆願書の作成などの取り組みはできませんでしたが、処分を受ける当事者と打ち合わせを綿密に行い、運転履歴や過去の社会貢献活動などを確認していくことが重要であるという教訓を得ました。
【西部ハイタク共闘会議・道対部】