2019.2.1号 No355 追突された事故――言いなりにならず自身を守ることが重要――

■2019.2.1号 No355
追突された事故
言いなりにならず自身を守ることが重要

K交通のMさんは、2018年5月22日夕方の4時頃、246号線を三宅坂方面に進行中、平河町交差点で渋滞最後尾に停車したところ、タクシーに追突されました。相手のタクシーはノーブレーキで速度40キロは出ていたと思われます。
Mさんはすでに背中と腰が痛く、現場に到着した救急車に乗ろうとしたところ警察から「今、実況検分をしないと、後日また改めて現場にきてもらわなくてはなりませんよ」といわれました。
救急車は待機できないということで軽い診察だけしてもらいましたが痛みで簡易ベッドにも寝ることができませんでした。
その後、実況検分が終わると、さらに警察は「車はすぐに移動してもらわないと困る」といいます。車両は自走できたため、痛みをこらえながら駐車場に移動しました。
事情聴取など一連の警察の作業が終わる頃には、すでに夜になっていましたが、痛みがひどく、その日のうちに病院に行かないと事故との因果関係も取れないと思い、タクシーを会社まで搬送し、自分の車で夜間診療のある病院に行きました。
病院では、レントゲンを撮りましたが、骨に狭窄箇所があるので、後日MRI検査を受けて下さいと言われ、検査したところ診断結果は、頸椎捻挫と胸椎圧迫骨折、腰椎打撲でした。
その後、会社の紹介でリハビリ施設のある病院に転院しましたが、5ヵ月半通院した結果、その病院では治療効果が認められないことから、症状固定にされてしまいました。
しかし、背中や腰だけではなく首の痛みも取れないため、さらに転院しMRI検査を受けたところ首にも狭窄があり治療を続けていかないと痛みは取れないとのこと。症状固定では最低ランクの示談金しか得られません。今は、弁護士を入れて異議申立を検討中です。
教訓は、①病院は転院してでも信頼できるところに行くこと。②警察はタクシー乗務員を疑いの目で見ることがあるので症状を強く訴えること。③警察の都合を思いやることなく人身事故の場合は必ず救急車に乗ること―です。警察の言いなりにならず自身を守ることが重要です。
【東京地連・道交法対策委員会】