2020.3.15号 No375 二種免許緩和で未成年乗務員は許さない――あおり運転、ながら運転の厳罰化――

■2020.3.15号 No375
二種免許緩和で未成年乗務員は許さない
あおり運転、ながら運転の厳罰化

バス・タクシーの乗務に必要な第二種運転免許の取得要件緩和を盛り込んだ道路交通法改正案が3月3日、閣議で決定されました。
特別な教習を終了した場合、受験資格が現行の「21歳以上、経験(普通免許など)3年以上」から、「19歳以上、経験1年以上」に引き下げられることになります。
その一方で、21歳までに違反数が一定割合に達した人に「若年運転者講習」を義務付けています。今国会で成立すれば、2年後の2022年をめどに開始されます。
二種免許制度の緩和は、運転手不足などを理由にバス・タクシー業界が長年熱望してきた経過もあり、高校を卒業したばかりの若年層が採用しやすくなると期待しています。
また社会問題化する「あおり運転(妨害運転)」に罰則が設けられ、今年の夏前にも先行して施行、適用される見通しです。通行妨害目的で車間距離不保持や急ブレーキ禁止違反などをした場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
高速道路で他の車を停車させるなど危険が著しい場合は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」で免許取り消し処分の対象に追
加されます。
昨年12月から実施された「ながら運転」の厳罰化は例えば普通乗用車を運転中にスマホで通話するといった違反行為(保持)を行うと、これまで6000円だった反則金が、3倍の18000円になっています。
さらに、その行為で事故を起こすなど(交通の危険)をすれば、交通反則通告制度の対象ではなく、罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
運転中のスマホ・カーナビ・テレビの注視はどれくらい見ると注視になるのか。それは「2秒以上ではないか」との説もありますが、神奈川県警・交通安全センターは「道路交通法に何秒という規定はない。交通安全に支障があってはいけないということ」と回答しています。
実際は事故発生時に警察が当事者を取り調べ、スマホ注視有無の供述をとることで、違反が明確になり、罰則が確定し執行されることになります。
【東京地連・道交法対策委員会】