2020.7.1号 No380 あおり運転は酒気帯び運転と同罪の厳罰化――自転車の危険運転は安全講習義務化――

■2020.7.1号 No380
あおり運転は酒気帯び運転と同罪の厳罰化
自転車の危険運転は安全講習義務化

政府は6月9日「あおり運転」を定めた改正道路交通法の成立に伴い、摘発されたドライバーが免許を再取得できない期間を最低2年間とする施行令を閣議決定しました。あおり運転の摘発とともに6月30日から施行されています。
あおり運転は1回の違反で免許が取り消されます。施行令は違反点数を25点とし、免許を再取得できない欠格期間を2年としました。これは、呼気1リットル中0・25ミリグラム以上のアルコールが検出された「酒気帯び運転と同じ」で、違反歴が積み重なっている場合の期間は最大5年となります。
また、高速道路で他の車を止まらせるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は「酒酔い運転と同じ」の35点で、欠格期間は3年。違反歴があれば最大10年となります。
改正道交法は、あおり運転の罰則を3年以下の懲役または50万円以下の罰金とし、著しい危険があった場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定しています。
また、バイクや自転車の運転のほか、ドライバーをそそのかしたり、手助けしたりした同乗者らも摘発や行政処分の対象となります。
政府は同日の閣議決定のなかで、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化するとしました。受講しないと5万円以下の罰金と定められています。
施行は同じく6月30日。自転車は新型コロナウイルス感染拡大や健康志向、最近多い宅配サービスなどで利用が広がり、新制度で事故抑止や交通マナー改善を促す方針です。
街でよく見かける、道路に書かれた「止まれ」標示と「止まれ」標識がある場合に、一旦停止しない場合は交通違反となりますが、標識設置がない場合は停止線で停止しなくても違反にはなりません。通常はセットで設置ですが、道路形状の変更などで標識が外され、道路標示だけが残っている場合があるようです。
しかし、標識がないからと安全確認義務を怠ることなく、常に安全な運行を心がけましょう。【東京地連・道交法対策委員会】