2020.9.15号 No382 自転車は軽車両の位置づけ――自転車も罰金対象「改正道路交通法」で危険運転を厳罰化――

■2020.9.15号 No382
自転車は軽車両の位置づけ
自転車も罰金対象「改正道路交通法」で危険運転を厳罰化

改正道路交通法が6月30日に施行され、自転車の処罰についても妨害運転が新たに規定されたために厳罰化し、摘発、処罰の対象となりました。
道路交通法で自転車が処罰の対象になる行為は①信号無視。②指定場所の一時不停止。③遮断踏切への侵入。④通行禁止違反。⑤歩道における車両義務違反(徐行違反)。⑥歩道通行時の通行方法違反。⑦通行区分違反。⑧路側帯通行時の歩行者の通行妨害。⑨交差点安全進行義務違反等。⑩交差点優先者妨害等。⑪環状交差点安全進行義務違反等。⑫制御装置(ブレーキ)不良自転車運転。⑬安全運転義務違反。⑭酒酔い運転。⑮妨害運転の15項目が摘発対象に定められました。
コロナ禍により、生活様式が変化するなかで、飲食業における出前の需要増で、Uber Eatsを中心とした出前代行業が急速に拡大し、配達員による危険運転が横行しています。
そのため、自転車が絡む人身事故が急増し、その被害に遭う事例が多発しています。改正道交法では、15項目の危険行為を3年間に2回摘発されると、安全講習が義務付けられます。
そして安全講習を受講しない場合は、5万円以下の罰金が課せられます(対象年齢は14歳以上)。さらに警察庁は「ながらスマホ」について、重大な交通事故につながる極めて危険な行為であると注意喚起。ながらスマホは危険運転の「安全運転義務違反」に該当し、摘発の対象となります。
また、警察庁では、自転車の守るべき交通ルールのうち特に重要なものとして「①自転車は車道が原則、歩道は例外。②車道は左側を通行、③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。④安全ルールを守る。⑤子供はヘルメット着用を「自転車安全利用5則」としています。
東京都では、自転車の安全で適正な利用の更なる促進を図るため「自転車の安全で適正な利用に関する条例」を改定。今年5月から自転車損害賠償保険の加入を義務化しています。これを機会に「軽車両の位置づけである自転車の危険運転」について改正された道交法を確認し、事故防止につなげましょう。