2020.12.15号 No388 加点入力停止の申し立て――いかにその後の処置を適切に行ったか――

■2020.12.15号 No388
加点入力停止の申し立て
いかにその後の処置を適切に行ったか

今号の実戦道交法は、2012年に発生した事故による加点入力停止申し立ての案件を紹介。日常の取り組みの参考としてして下さい。
2012年2月22日、午前8時12分頃、個人タクシーのAさんは大田区大森西7丁目5番地先の交差点にて一時停止違反の自転車と接触事故を起こしました。
事故の原因は、対向車のすぐ後ろから自転車が一時停止をせずにノンストップで横断してきたことです。自転車はAさんの車の運転席側のドアにぶつかってきましたが、幸い、怪我はなかったように見えました。
Aさんが「怪我はありませんか。救急車を呼びましょうか」と聞いたところ「大丈夫です」と立ち去ってしまいそうでしたが引き止めて近くの交番から警察官にきてもらいました。
警察官も相手に「医者に行かなくていいの」と聞いてくれましたが、「大丈夫です」とのことでAさんは名刺を渡し、相手の名前と電話番号を聞き、その場を離れました。
次の日にAさんから「身体はどうですか」と電話をしたところ「明日医者に行って何でもなかったらいいですよ」とのことでした。しかし、翌日警察から連絡があり「頸椎捻挫で2週間の診断書が出ました。人身事故になります」といわれました。
Aさんは法対部と相談して加点入力停止の申し立てをすることにしました。
相手の都合に合わせ、26日に実況見分を行いました。供述調書を作成した大森警察の警察官には、Aさんの車に搭載しているドライブレコーダーの映像を見せました。
相手は自転車の籠が曲がった、時計が壊れたなどといってきましたが、すべて新品に買い替えて物損の示談を終わらせ、相手からは行政処分軽減の嘆願書をもらい、すぐにその嘆願書と物損示談の領収書を添えて事故の経緯、原因、その後の処理を記載した加点入力停止の申し立て書を警視庁運転免許本部行政処分審査登録課に直接届けました。
その結果、処分は安全運転義務違反の2点となりました。軽微な事故でもいかにその後の処置を適切に行ったかで処分は変わってきます。処置は適切に行いましょう。
【南部ハイタク道対部】