2024.12.1号 一時停止は必ず止まれ――自転車・二輪車 今日は来るかも
■2024.12.1号 No442
一時停止は必ず止まれ
自転車・二輪車 今日は来るかも
信号機がなく見通しの悪い交差点には、一時停止の道路標識が多く設置されています。
なかには停止線で止まったときに建物などで見通しが悪くなっている場所も少なくありませんが、どのように通行すればよいのでしょうか。
住宅地などには、信号機がなく左右の見通しが悪い十字路交差点やT字路交差点があります。
このような交差点において多くの場合、車両同士の出会い頭の事故を防止するため、交差点の手前に「一時停止」の道路標識が設置されています。
しかし交差点付近に住宅や植栽などがあると、停止線で止まっても交差点が見通せない場合があります。
実際のところ、道路標識や停止線が交差点から少し離れた場所に設置されているケースも多く見られます。
では、停止線で止まっても見通しが悪い交差点においては、どのように通行するのがベストでしょう。
そもそも一時停止については道路交通法第43条に規定されており、一時停止の道路標識・道路標示がある交差点では停止線の直前で一時停止しなければいけません。
また、ここでいう一時停止とは法律の解釈上、車の車輪が完全に停止することを意味します。
そのため早いスピードはもちろん、ジワジワと進行して停止線を越えた場合でも厳密には一時不停止の違反に該当し、検挙されれば違反点数2点が加算されるほか、普通車で7000円の反則金を科される可能性があります。
停止線の手前で一時停止をした後、そこで左右の見通しが悪ければ見通しの良い場所までゆっくりと徐行進行して再度止まる、という段階的な安全確認が必要です。
「事故の多くが、交差点で発生しています見通しの悪い交差点では、二段階停止してしっかり右・左・右の確認」をしましょう。
歩道のあるところでは左からの自転車は特に注意が必要です。
【東京地連・道交法対策委員会】