2018.12.1号 No353 歩行者妨害不当取り締まり――2年にわたる交渉で解決――

■2018.12.1号 No353
歩行者妨害不当取り締まり
2年にわたる交渉で解決

H労組の組合員Mさんは2016年2月2日の12時頃に、銀座マロニエ通りの裏通りの交差点で歩行者妨害として白バイ隊員から取り締まりを受けました。Mさんは身に覚えがなかったので納得できず、サインを拒否。後日、交通裁判所から呼び出され、2年以内に簡易裁判が行われ、いかなる場合でも違反点数は加点されることを通告され、組合へ相談にきました。
組合はドライブレコーダーの映像を検証し、東部法対部に協力を求めて実地検証を実施、該当の歩行者と車両の間には5m以上離れていることを確認し、築地署へ処分の撤回を求めて交渉に行きました。
しかし、築地署ではすでに行政処分課へ送った案件で、こちらにこられても何もできないと再三言われ、その後行った鮫洲の行政処分課では、軽微な違反については機械的に点数を加点しており、こちらで何かを判断することはなく、所轄署で取り下げてもらわない限り点数を引くことはできないとのことでした。
東京地連の警視庁交渉にも持ち込みましたが、個別案件は受け付けないため、一般論として取り締まりに不服の場合は受け付けるのか。もし、違反事実の取り下げがあった場合、点数を抜けるのかを質問し、いずれも可能だが最終的には所轄の判断によるという回答を得ました。
今年に入ってから再び築地署を訪問。行政処分課と警視庁から得た回答を説明して処分の撤回を求めましたが、後日の回答は「違反取り締まりは適正に行われていた」というもので、提示した疑問点には何一つ回答がない不誠実なものでした。
しかし、その時の交渉のなかで審査請求提出も可能であることを示唆され、免許更新での不利益処分を理由に、8月10日に警視庁警務部訟務課へ「審査請求書」、東京都公安委員会へ「警察法第79条の規定に基づく苦情申出書」を提出しました。
審査請求の提出期限は処分から3ヵ月以内のため、今回のケースは、本来ならば却下でしたが、後日、「違反点数を抹消する」という回答が申立人へありました。2年に及んだ交渉は、処分の撤回を実現させることができました。
【東部ハイタク共闘会議・道対部】