2018.11.15号 No352 「違反事実なし」を勝ち取る――①事実のみにサイン②自分だけで解決しない――

■2018.11.15号 No352
「違反事実なし」を勝ち取る
①事実のみにサイン②自分だけで解決しない

G労組のAさんは8月24日、万世橋方面から銀座中央通りを銀座まで実車にて走行中、COREDO日本橋前(日本橋交差点手前)の黄色線直前で右に車線変更した際、後方にいたパトカー前の一般車があわせるように左に車線変更をしたために、黄色線を跨いで車線変更をしたとして取り締まりを受けました。
Aさんはパトカーを確認していたことと、交差点手前の黄色線も認識したうえで車線変更をしたことを説明しました。
取り調べでは、「後方から黄色線を跨いだのを現認している。この場で認めなければ刑事事件になる。認めれば点数と罰金ですむのだから認めた方がいい」と警察官が恫喝してきました。Aさんは違反切符にサインはできないと主張し、営業所に戻り会社と組合役員に連絡し、翌朝、映像を確認し、その日のうちに乗務員、組合役員、営業所の担当課長と中央警察署を訪問しました。
警察署では、地域課の担当課長が対応し、現場の警察官は、黄色線の中央付近で跨いでいると主張。映像では、黄色線手前で車線変更しているので、警察官の現認の主張が違っているのが明らかになりました。
警察の担当課長は、その場では非を認めず、時間をくれるようにと言って、翌週、警察は非を認め、違反切符と納付書を返還するように連絡がありました。10月9日、「交通反則告知是正通知書」が郵送され、「違反事実なし」の通知が警視総監から届きました。
今回のケースで警察官の誤認・違反事実を是正できた要因は、①Aさんが事実確認をしっかりと警察官に主張した。②ドライブレコーダーの記録があった。③取り調べの最中もエンジンを切らずに記録していたので、警察官の恫喝、現認間違いの言葉がそのまま残っていた。④直ぐに組合、会社に連絡し対応した―ことなどが今回の結果につながったと思われます。
労組によっては、担当課長を連れて交渉にあたることや記録データの持ち出しなど、できないこともあると思いますが、何より重要なのは事実と異なることにはサインをしないことと、自分だけで解決せずに組合に連絡し、対応することです。
【西部ハイタク共闘会議・道対部】