2018.11.1号 No351 首都高では①カーブは減速――②事故・故障時は三角表示板を――

■2018.11.1号 No351
首都高では①カーブは減速
②事故・故障時は三角表示板を

K交通の乗務員Aさん(非組合員)が9月19日午前0時5分頃、首都高速5号線上りを空車にて進行中、飯田橋を過ぎたあたりの右カーブで後輪がグリップを失い、車両をスリップさせてしまいました。そうしたところ、前方に同じようにスピンして単独事故を起こして停車中のT交通のタクシー車両を発見しました。しかも、その車両の乗務員Bさんは車外に出て携帯で会話中。慌ててブレーキを踏んで、ハンドルを切りましたが、制御を失った車両はT交通の車両にそのまま追突してしまいました。不幸にも、車両と車両に挟まれたBさんは、その後、搬送先の病院で死亡が確認されています。
路面は雨上がりで濡れており、制限速度は時速60㌔、走行速度は時速70㌔だったそうです。また、三角停止表示板は設置されていませんでした。
今回の例では、2つの教訓を得ました。1つ目は、首都高速道路において路面が濡れている場合、特にカーブでは進入速度を落とさなければならないということです。Aさんは大幅な速度超過をしていませんが、路面が濡れている場合は一般車と違ってタクシー専用のタイヤはグリップ力が弱いことを考慮しなければなりません。
特に、今回の首都高速5号線の大曲から水道橋に掛けてのエリアと首都高速4号線の代々木エリアではスリップによるタクシーの単独事故が多いことから注意が必要です。
2つ目は、道路交通法第75条の11などにある通り、高速道路上では、三角停止表示板を設置しなければなりません。
首都高速道路は、ほとんどの路線が一般道の上部など限られた都市空間に橋梁構造等で建設されており「分岐合流・カーブ・トンネルが多い、路肩がない、右側車線に入口・出口がある」等、他の高速道路とは異なる特徴があります。そのため故障、事故による停車は2重事故の危険性があります。 Bさんは事故報告で場所を確認するため車外に出ていたとされていますが、首都高では、停車場所以外の場所で停車する場合は、すみやかに三角停止表示板を設置し、設置後はすぐに車内にもどることが安全のために重要です。
【東京地連・道交法対策委員会】