2018.9.15号 No348 違反事実がないという証拠と迅速な対応で 違反登録抹消
■2018.9.15号 No348
違反事実がないという証拠と迅速な対応で
違反登録抹消
4月26日の警視庁要請行動において運転免許本部審査登録課は、当該所轄の判断としたうえで「警察庁通達に基づき違反事実の不存在もしくは事実誤認があると認められた場合には登録された違反点数を抹消する」と回答しています。その通達「平成28年6月17日付け警察庁丙運発第11号」を基に、所轄と交渉にあたった2例を紹介します。
1例目は、T労組の組合員Aさんが左折2車線と右折2車線の間の直進1車線を進行したところ、白バイ隊員に指定通行区分違反で取り締まりを受けました。
直進車線は少し右カーブをしながら、前方の路地にむかっています。
Aさんは切符にサインをしてしまいましたが、帰庫後、組合に相談してドライブレコーダーで確認すると違反の事実はありません。すぐに加点入力停止の申し立てを運転免許本部に送付するとともに、取り締まりをした所属隊と交渉。ドライブレコーダーの画像を双方で検証した結果、違反の事実がないことを確認しました。
後日、交通反則告知是正通知書と違反切符、納付書を交換しました。
2例目は、横断歩行者等妨害等違反です。K労組の組合員Bさんが青信号で片側2車線の道路から片側1車線の道路に左折を開始。横断歩道手前で一旦停止し横断しようとする歩行者がいないことを左右を何度も確認した後、発進しました。少し走ると白バイ隊員に呼び止められ、取り締まりを受けました。納得のいかないBさんはしばらく争いましたが、最後は切符にサインをさせられてしまいました。帰庫後ドライブレコーダーを確認すると前方は該当者がなく、後方は通り過ぎる寸前に立ち止まっている人が写っているだけです。後日、Bさんは組合役員と取り締まりをした所属隊にドライブレコーダー映像と連続写真、及び違反等登録の抹消申立書を持参して交渉にあたりました。その日は、押し問答に終わりましたが、次の日に警察から連絡があり、違反項目の細目で事実誤認があるとして、違反登録抹消になりました。
2例とも交通機動隊でしたが、違反事実がないという証拠と迅速な対応が功を奏したといえます。
【東京地連・道交法対策委員会】