2020.11.1号 No385 あおり運転の罰則創設――道路交通法一部改正第42号――

■2020.11.1号 No385
あおり運転の罰則創設
道路交通法一部改正第42号

あおり運転の厳罰化を含む道路交通法の一部改正(法律第42号)が6月30日に施行し、妨害運転に対する罰則が新たに創設されたことから、国土交通省は通達を10月に発出し監査方針と行政処分基準についての措置を講じました。
法律の「3.悪質・危険運転者対策(1)に妨害運転に対する罰則の創設『①他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路等における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者に対する罰則を創設する。②高速自動車国道において他の自動車を停車させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせ者に罰則を創設する。』とあり(2)に運転免許の取り消し、(3)に死亡または、傷つけた場合に運転免許の効力の仮停止の対象とする」としました。
国土交通省は、このことから①監査方針。②行政処分基準―で悪質運転(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運転および救護義務違反)に「妨害運転」を追加する通達を発出しました。
この法律の背景には、池袋での高齢者が引き起こした死亡事故や高速道路上で連続して発生したあおり運転で死亡事故に連鎖した事件が社会問題に発展したことから、対策として罰則強化したものです。
タクシー営業ほぼすべての時間は、公道を利用してしいます。お客様の乗降での幅寄せなど、他の一般車両とトラブルになったり、実際にあおり運転に巻き込まれそうになるケースの実体験が報告されています。日頃から不要なクラクションや急ブレーキ。一般車両との車間を十分にとるなど、防衛運転に努めることが重要です。それでもトラブルに巻き込まれた場合は、ドライブレコーダーが証拠として重要なことから出庫前の作動点検などが必要です。
この通達は、本人のみならず会社も行政処分される内容となっており、重大な法律の改正と通達となります。自交総連東京地連道交法5つの観点「1.安全運転を貫く自覚をもつこと」が、ますます重要となっています。
【記事・舞弓】