2022.8.1号 No417 2018年 全都道交法学習会――「もしも事故が起きたら」を学習――
■2022.8.1号 No417
2018年全都道交法学習会
「もしも事故が起きたら」を学習
東京地連2022年全都道交法学習会が7月28日に開催されたことから、前回開催した2018年の学習会についてふり返ります。
第1部で「事故発生、その時あなたはどうする」事故現場での対応、現場検証から取り調べまでの寸劇を道交法対策委員が熱演し、納得できない調書には絶対にサインしないことの重要性を学習しました。
第2部は、江東総合法律中村優介弁護士が「もしも交通事故を起こしたら事故発生とその後の流れ」と題して講義しました。
次の3つは絶対にやりましょう。
もしも交通事故を起こしたら①所属組合への報告。いざというときに、自分の味方になってくれる人には必ず頼りましょう。②目撃者の確保。争いになった場合に備えて、自分の味方を先に見つけておきましょう。③人身の場合に被害者への「いたわり」。ただし人を傷つけたことは変わりません。④逮捕されたら「弁護士を呼び当番弁護士制度や警察に丸め込まれない」の内容です。
次に交通事故後の3つの流れを説明します。
①刑事手続。逮捕↓勾留↓起訴or略式起訴(罰金)↓裁判。②民事手続。被害者が加害者に対して損害賠償請求↓示談↓裁判。③行政手続。点数の入力。特定違反行為と一般違反行為は過去3年間の点数の累積程度により、行政処分(免許の停止、取消し)がありえる。死亡事故の場合は、一発取消しの可能性が非常に高い。さらに青切符事件の場合、反則金の納付となっています。
刑事手続について、現場で警察は、運転手に対し不利なことを誘導的に質問する可能性があります。検察官は、実況見分調書と供述調書しか見ません。
取り調べは、実況見分調書を用いて行われるため、実況見分のときに、自らの記憶、意見を正確に述べることがとても重要です。
最後に必ず組合で再度実況見分をしましょう。警察に有利な実況見分となっている場合が多いため、運転手は、もう一度、第三者とともに、実況見分を行うことが不可欠です。
警察が作った供述調書は、よく確認しましょう。【東京地連・道交法対策委員会】