2024.5.1号 No436 自転車を追い越す際要注意――1~1.5m離れ速度は5~10kmオーバーで――
■2024.5.1号 No436
自転車を追い越す際要注意
1~1.5m離れ速度は5~10kmオーバーで
長年にわたり要請してきた電動キックボードや電動モーターで走るペダル付きバイク「モペット」自転車について、ようやく要請が叶いそうです。3月5日に閣議決定された道路交通法改正案では「モペット」はモーターを止めた状態で走行しても、原付きバイクの運転に該当することを明確化しました。この改正案が成立した場合、公布から6ヵ月以内に施行されます。
モペットは近年、手軽な移動手段や配達員の足として利用が広がる一方、交通違反や人身事故が増えています。ペダルがあることで「自転車のルールで走れる」と考える運転者もいますが、宅配業者などは警察官の前だけペダルをこいでいるのを目にします。
警察庁は法律に明記して周知するとし、モペットは道交法上は原付きバイクと同じ扱いで、公道を走るには運転免許やヘルメットの着用が必要です。ただ「電動アシスト自転車」として販売されているケースもあり、ルールを知らずに運転している人も多いとされています。
また、同日の閣議決定で自転車の交通違反に反則金を課す、いわゆる「青切符」の導入などに向けた、道交法の改正案も決まりました。
取り締まりの対象年齢は16歳以上として「信号無視」や「右側通行」「一時不停止」や「携帯電話を使用しながらの運転」などで、およそ115種類に及びます。
また、事故につながる「酒気帯び運転」や「他の自転車や自動車などへのあおり運転」は刑事処分の対象となる「赤切符」となります。
今回の道交法一部改正案では、車が自転車を追い抜く際、自転車との間に十分な間隔がない場合には「安全な速度で走行する義務」が新設されます。「間隔に応じた安全な速度」とは、自転車が万が一倒れた時でも回避できる距離(1~1・5メートル程度)であり、速度は、自転車の平均速度を5~10km/hを上回る程度がおおよその目安になるのではと考えられます。この状況においては、自転車側にもできる限り、道路の左側に寄って通行することが義務化され、車側も自転車側も、違反には罰則が設けられるそうです。
【東京地連・道交法対策委員会】