2015.3.15号 No286 信号無視で右側からの横断  右側ライトは内側向き

■2015.3.15号 No286
信号無視で右側からの横断
右側ライトは内側向き

南部ブロックでは今年に入って、1月中に2件の死亡事故が発生しました。
1件は既にこの欄で報告したH交通の歩行者の信号無視による死亡事故です。その後、1月25日にもN交通で同じような死亡事故が発生しました。
いずれも歩行者が信号を無視し、右側から横断してきて起きた事故です。
N交通のSさん(58歳)は同日午前1時14分ごろ、蒲田駅でお客さんをお乗せした後、国道1号線(第二京浜)の中央線より第三車線を、五反田方面へ向かって時速約55㌔~60㌔で進行中、品川区中延6-3先の二葉4丁目の信号機のある交差点を青信号で通過しようとした時、赤信号を無視して右から横断してきたNさん(56歳)と衝突、Nさんは救急車で運ばれましたがその後、病院で死亡しました。
この事故も最大の原因は、赤信号にもかかわらずNさんが信号を無視して横断してきたことですが、その他にも①対向車線の第一車線に停車中のタクシーのヘッドライトの光により姿が見えなかった。②深夜で周囲が薄暗かったうえNさんの上着が黒っぽい服装であった。③中央分離帯のフェンスと道路標識も発見を妨げる障害になっていた―ことがあげられます。空走距離・制動距離の関係を考慮すれば、周囲に注意を払いながら走行していたSさんに過失はなく警察庁20号通達にいう「結果予見及び結果回避の可能性がない」事故にあたります。
南部道対部ではすぐに現場検証を行い、「加点入力停止申立書」を作成して、警視庁運転免許本部・行政処分審査登録課に送付しました。
いずれも歩行者の信号無視が事故の原因ではありますが、車輌の前照灯は対向車が眩しくないように、左側のライトと比べて、右側のライトは内側を向くように設計されており、右からの横断歩行者の発見の遅れにつながる可能性があります。
安全運転の心構えとして、こうしたことも考慮に入れて運転することと、歩行者や自転車の無謀な信号無視、横断禁止場所での横断などについても、しっかり禁止させる啓蒙活動をするよう警視庁に申し入れる必要があります。
【南部道対部・吉永】