2016.3.15号 No304 タブレット型「交通携帯端末(TAP)」運用開始 約10分で違反キップ発行

■2016.3.15号 No304
タブレット型「交通携帯端末(TAP)」運用開始
約10分で違反キップ発行

前回掲載の警視庁交渉の後編です。
今年1月から運用がはじまったタブレット型「交通携帯端末(TAP)」について質問してみました。
質問①免許証のチップは接触型のICチップではなくて、非接触型(数㍍離れた地点からでも感知できる)のRFIDチップと聞いているがどうですか。
―免許証のICチップはRFID技術を用いた非接触型チップです。通信の規格は近接型に分類され通信距離は約10センチメートルです。
質問②免許証のチップには、顔写真、氏名、住所、本籍、免許証番号などの他に、どんな情報が入っていますか。
―免許証のICチップには写真、氏名等の他、暗証番号、生年月日、交付年月日、照会番号、免許証の色区分、有効期間、免許の条件、公安委員会名、免許種別ごとの免許年月口、電子署名の情報―が記録されています。
質問③免許証は現在の道交法で提示又は提出するようになっていますが、警察官に渡さなくて提示するだけでもいいのですか。
―交通携帯端末が導入されましたが、違反者の運転免許証の提示義務に関しては従来どおりであり、変更されるものではありません。
質問④免許証を提示し、情報が端末に入力されたら、その時点で違反を認めたことになるのかどうか。サインを拒否した場合はどういう扱いになるのですか。
―運転免許証等の情報が端末に人力された段階では認否は判断されません。警察官が書面による違反告知を行い、違反者が署名を拒否した場合は、従来どおり、否認事件として手続きされることとなります―と回答しています。警察は、作業の効率化をはかるために、このタブレットの運用をはじめたとのこと。違反内容を入力すると衛星利用測位システム(GPS)で、詳細な違反場所も入力され、従来は手書きで約20分かかっていた交通違反切符(青切符)の発行時間を半分ほどに短縮できるとしています。さらに4700台を配備したとの情報もありますので、春の交通安全週間中に取り締まりを受けないよう、普段から法令遵守を心掛けましょう。
【東京地連道交法対策委員会】