2016.3.1号 No303 点数制度で警視庁交渉 標識不備で点数抹消  死亡15点は意見聴取で軽減も

■2016.3.1号 No303
点数制度で警視庁交渉
標識不備で点数抹消
死亡15点は意見聴取で軽減も

警視庁との交渉が2月19日、都議会内の会議室で開催されました。
自交総連東京地連からは3人、警視庁からは交通規制課、交通執行課、運転免許本部免許管理課などから合計8人、及び仲介役の都議1人が参加しました。
質問①道路標識の不備にもかかわらず違反で検挙されている件で、不備の指摘があった場合は、不備を是正する必要があるのではないか。また、是正する必要があると認めた場合は、違反を取り消すべきではないか―については、「…中略…道路標識等の設置に不備があり、是正が必要な場合については、速やかに必要な措置を講じてまいります」と回答し、道路標識の不備で検挙され入力されてしまった点数は、所轄の警察署に申し出れば、抹消することを確認しました。
質問②幹線道路などの信号機のある交差点で、歩行者や自転車が赤信号を無視して横断し死亡に至った場合、被害者が重大な違反を犯しているにもかかわらず「責任の程度が軽い」で15点が加点入力され「1年の取消し」対象となってしまいます。点数制度の趣旨は、「運転に危険性のある人を交通から排除する」のが目的のはずです。人の死亡は重大なことですが、このような事案の場合、「運転に危険のある人」とは思えません―については、「死亡事故の付加点数は、道路交通法施行令により、不注意の程度の軽重により付されます。
この具体的な認定基準は、警察庁通達(平成26年5月9目付警察庁丙運発第23号警察庁交通局長)によって規定されています。同通達別表第2の登録除外事由に該当すると認めたときは、事故登録の対象から除外することとされています。また、該当しないと認め、交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものでない場合、不注意の程度は『軽い』ものとして登録されます。なお、15点が登録されたとしても意見の聴取により軽減される可能性があるため、必ずしも取り消し処分を受けるとは限りません」としています。しかし、そのままでは取り消しとなるのは必至です。聴取には補佐人をつけ、軽減を主張する必要があります。
【東京地連道交法対策委員会】