2017.3.1号 No320 客観的な事実を提示 免許停止90日が60日に

20107■2017.3.1号 No320
客観的な事実を提示
免許停止90日が60日に

K交通労働組合員のNさんは、2015年8月7日午前5時30分頃、明治通りを池袋方面に空車にて走行中、高戸橋交差点(新宿区高田馬場2-5)に進入したところ、右方向(早稲田方面)より走行してきた二輪車と衝突し転倒させてしまいました。この事故で運転者Uさんが頸骨骨折で入院しました。
Nさんはさらに2016年5月8日午後12時36分頃、中央区銀座1-3先で高速道路に沿った通りから、外堀通りに出る一時停止を停止をしなかったとして、T警察署の白バイのM警察官に検挙されました。高戸橋の事故で11点、銀座の事案で2点の合わせて13点が加点され、90日の免許停止対象となりました。高戸橋の事故は、お互いが信号無視の事案であり、Nさんは反省しており異議を申し立てるつもりはありません。しかし、銀座の事案では、検挙に納得のいかないNさんは警察官と2時間半も口論し、違反キップにもサインしませんでした。
帰庫後車内カメラを確認したところ、後方に写る画像からNさんが停止線手前で止まっているのは明らかであり、速度チャートからは2段階停止をしているのがわかりました。組合法対部は、一時停止違反の事案に対し、行政処分課に「加点入力停止の申立」をしました。
しかし、今年2月になり「意見の聴取通知書」がNさんのもとにきました。後にわかったことですが軽微な違反は所轄で処理されてしまうようです。
2月22日の警視庁での聴聞会には、組合役員を補佐人として加え、停止の証拠となる車内カメラの画像と現場図面、速度チャートとともに、組合員から集めた嘆願書111筆を持参して臨みました。
Nさんは、運転歴49年で入社してから23年間人身事故を起こしたことはなく、高戸橋の事故までは5年間無事故無違反を貫いていたとともに、Uさんには10数回お見舞いに行ったことやその事故以来、改めて安全運転を貫く努力と交通法規を遵守してきたことを発言しました。さらに、違反のなかった客観的な事実を提示しました。その結果、免許停止90日が60日に減免となりました。
【東京地連・道交法対策委員会】