2017.3.15号 No321 組合の素早い対応で 免許停止150日が120日に

■2017.3.15号 No321
組合の素早い対応で
免許停止150日が120日に

T労働組合の組合員Kさんは、2016年12月8日、午前1時24分ごろ、足立区綾瀬6-2首都高速6号三郷線下りP-6643付近において速度超過39キロで交通取り締まりを受けました。高速道路でありながら制限速度60キロの地点です。
Kさんは、前歴2回に加え、今回の違反により累積点数4点で150日の免許停止対象となったことで埼玉県公安委員会から2月13日に意見聴取の呼び出しを受けました。
Kさんはこれまでの累積から長期の停止処分がくることを予想していましたが、呼び出しがきてから出頭の日までに時間がないことがわかり、あわてて組合の法対部に相談しましたが、折しも春闘討論集会の直前でした。法対部長は3日間の春闘討論集会が終わってからでは間に合わないということで、急きょ嘆願書を作成し、春闘討論集会の参加者に署名をお願いしたところ、支部での署名と合わせて209筆もの署名を集めることができました。
2月13日の埼玉県公安委員会での聴聞会には、法対部長を補佐人として加え、集めた嘆願書を持参して臨みました。
補佐人となった法対部長は聴聞官に対し、Kさんが勤続年数が15年で性格温厚であり、会社・組合員からは頼りにされる人物であることや、今回の違反でKさんが充分に反省し、安全運転に徹することにより、二度と違反を起こさないことを誓っていること。さらに組合で事故、違反の防止のための学習会を開くことを申し述べるとともに、職業運転手として長期の免許停止で生活が厳しくなることを説明しました。
その結果、Kさんは150日の免許停止処分が120日に軽減され、すぐに特別講習を受けた結果、60日の免許停止処分に軽減されました。
免許の行政処分は前歴1回となれば、点数はこれまでの15点より少ない10点で免許取り消しになります。前歴2回となれば5点で取り消しとなります。Kさんはあと1点で免許取り消し対象でした。組合の素早い対応で減免されましたが、前歴が多くなれば減免も困難になります。万が一事故・違反をした場合はすぐに組合へ報告することが重要です。
【東京地連・道交法対策委員会】