2017.6.15号 No327 指導、警告がない、取り締まりのための取り締まり 無効の認識を

■2017.6.15号 No327
指導、警告がない、取り締まりのための取り締まり
無効の認識を

今年の5月12日(金)午後11時頃、T組合のAさんは、無線配車を受け、六本木で周囲の安全を確認して迎車待機しました。2~3分が過ぎた頃、4人の私服警官に取り囲まれ、駐停車禁止違反でキップを切られました。
青キップ(交通反則告知書)には麻布警察署交通執行係警部補(女性)の押印がされ禁止場所停車2分間と補足欄に横断歩道の前側端から0・4mそして反則金12000円が刻印されていました。Aさんがどんなに抵抗しても万事休すです。
1960年に道路交通法が施行され57年が経過しました。道交法の第一条の目的に「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑をはかること」と明記されています。今回のAさんの取り締まりによって目的が達成されたのでしょうか。答えは否です。にもかかわらずこのような取り締まりが全国のいたるところで横行しています。
例えば、片田舎の1時間に数台の通行量しかない真夜中での一時停止違反等々です。現在の取り締まりは集金(目的)のための手段であり、手段と目的がアベコベです。交通違反は、1967年に罰金刑から反則金制度に変わりました。このまま犯罪者に課せられる罰金刑では、一億犯罪者国家になってしまうという危惧から生まれたものです。
しかし、反則金を納付しなかった場合は、犯罪者として取り扱われます。キップにサインしさえすれば警察にとって大切なお客さんですが、サイン拒否では態度が一変します。
日本は法治国家であり警察組織は当然必要です。しかし、一国民から罰金、反則金を徴収するには、決められた手続き(デュープロセス)が必要不可欠です。今回のAさんの取り締まりに欠けているものは指導、警告がなくおとり捜査的にキップが切られたことに問題があるといえます。
オービスの手前に「この先自動速度取締装置あり」の標識がありますが、これは私たちの先達が道交法闘争で勝ち取った一つの成果です。「取り締まりのための取り締まり」は無効であるとの認識を共有することがたたかいの第一歩であると考えます。
【北部ハイタク共闘会議・法対部】