2017.7.1号 No328 横断歩行者死亡事故 禁固刑が執行猶予に
■201■2017.7.1号 No328
横断歩行者死亡事故
禁固刑が執行猶予に
組合員Aさんは、昨年7月16日(土)午前3時39分頃、新目白通り上りの高田3丁目交差点で、右側から横断歩道を渡って来た男性(40代)を跳ね、死亡させてしまいました。
ドライブレコーダーの確認では、画像がピンク色に覆われ、信号は判別できませんでしたが、対向車らしきものが映っていたこと(これは後の解析で分離帯の点滅信号であることがわかった)や、いつもの信号サイクル等から、信号は青ではないかとAさんは思いました。
法対部は2回の現場検証を実施。2回目は事故の同時刻に行い、江東総合法律事務所の中村弁護士をはじめ15人が参加して距離測定、ビデオ撮影、信号機サイクルの計測、現場の明るさの状態等を検証しました。
2回目の調書作成時に、警察は交差点角にあるセブンイレブンの防犯カメラの映像から「歩行者信号は青。Aさんの信号は赤」と主張してきました。
法対部は、本人の主張を尊重し、西新宿にある「法科学鑑定研究所」に画像解析を依頼。しかし、Aさん側の信号は「赤」であることが判明しました。
法対部は本人、弁護士とともに今後について話し合い、①刑事処分では、「実刑」だけは阻止する。②行政処分では、運転免許取り消しの可能性大。③民事では、被害者遺族への交通共済支給を進め、早期の示談の成立をはかる。④道義的責任から遺族に対する謝罪と被害者への墓参りをする―を確認しました。
検事は「①赤信号を無視して約80キロメートル以上のスピードで進入し前途ある人の命を奪った責任は重大である。②当初、Aさんが赤信号であるにもかかわらず青と主張した。③遺族は大変怒っており、厳罰を望んでいること―等から、「過失運転致死」により「禁固4年」を求刑してきました。
その後、交通共済支給で被害者との間に示談が成立し、Aさん、弁護士、法対部による墓参りも実現していることから、6月1日、判決公判で裁判官は「Aさんの反省と示談の成立等から「禁固3年、執行猶予5年」の判決を下しました。
夜間だからこそ、速度に気をつけ安全運転に努めるべきです。
【東京個人タクシー・法対部】