2017.11.1号 No333 今からできる3つのこと ①日常点検。②ウォーミングアップ。③正しい運転姿勢

■2017.11.1号 No333
今からできる3つのこと
①日常点検。②ウォーミングアップ。③正しい運転姿勢

今年の7月14日午前0時55分頃、多摩川の土手・多摩堤通りの世田谷区野毛2丁目5番先で歩行者と接触し負傷させてしまった事故の続報です。
検察からは不起訴を勝ち取った当該のAさんですが、行政処分は別の処分になるため意見の聴取通知書がきて、10月31日に鮫洲運転試験場で行われる聴聞会に呼び出されました。通知書には、7月の事案に「安全運転義務違反(重傷事故)」、点数に「8点」が記載され、それ以前の5点とあわせて累積点数は13点となっていました。「前歴なし」なので90日の免許停止事案です。9月15日に申請した運転経歴証明書が自動車安全運転センターから交付された時点では、この事案については欄外に「未処分事案」と記載されていました。
聴聞会には、当該組合役員ら2人が補佐人として出席しました。当日の聴聞会場は「1」と「2」の2つにわけられ、Aさんの「1」会場には9人がいました。順番は一番最後です。
聴聞会では、聴聞官に対し、626筆の嘆願書とともにドライブレコーダーに写った画像を提出し、Aさんが避けられない事故であったことを述べ、補佐人がこの事案が警視庁の20号通達にある「登録除外」の事案であるとして、①ドライブレコーダーの映像からして5m手前でなければ発見できないこと。②制限速度40㌔で走行していた場合、乾いた路上であるとき発見してからブレーキを踏むまでの空走距離は11mであるため、被害者に追突しなかったのはAさんが制限速度の半分以下に速度を落としていたため。③制動距離を考えても被害者に衝突しなかったのは、回避行動をとったため道路の真中を歩いていた被害者に対し、ミラー接触で済んだこと―をあげ、登録除外理由にある20号通達の「別表第2の2」にある「違反行為をした者の不注意の程度が極めて軽微であり、かつ、当該交通事故の際の具体的事情において、その者に結果予見及び結果回避を期待することが困難であったと認められる場合」に該当するとして陳述しました。
結果は、90日の免許停止が60日に減免となりました。
【東京地連・道交法対策委員会】