2018.6.1号 No344 取り消しが免許停止180日に 点数把握・繰り返さない・駐車と速度に注意
■2018.6.1号 No344
取り消しが免許停止180日に
点数把握・繰り返さない・駐車と速度に注意
T労動組合のAさんは、5月18日9時の期日で東京都公安委員会から「意見の聴取」の呼び出しを受けました。
Aさんは、昨年の12月から今年2月までに違反を3回続けていました。内容は、①17年6月15日指定通行区分違反1点。②17年12月8日速度50キロ未満6点。③18年1月16日指定場所不停止等2点。④18年2月15日放置駐車違反2点―の4つで、前歴1回で累積点数は11点でした。警視庁の金曜日の呼び出しは免許取り消し事案と聞いたAさんは慌てて組合法対部に相談しました。
組合法対部は対策会議を開催し、取り組める期間が少ないなか、「嘆願書の取り組み」をすることにしました。嘆願書は近隣にある当該組合の2つの支部にもお願いし、期日までにあわせて150筆集めることができました。
聴聞会当日は、この嘆願書を持参し、組合から付添人と補佐人を付けて臨みました。その結果、免許取り消しから免許停止180日になりました。担当官は軽減になった理由を「嘆願書を提出し、補佐人および付添人を付けたことで、安全対策を組織で取り組む姿勢が見られたため」と説明しています。
今回の事案の反省点は、自分の点数を把握していなかったことです。
まずは前歴1回となった時点で後、何点で免許停止なのかを確認することが重要です。前歴1回では10点以上が取り消しとわかっていれば、最後の放置駐車違反はしなかったはずです。
次に、今の点数制度は違反を繰り返す運転者に対し、免許を剥奪する方向になっていることを考えれば、50キロ未満の速度違反で検挙された時点で違反に対する考え方を改める必要がありました。特に、放置駐車違反と速度違反は事業者にも車両停止処分が科せられるため、当事者には会社から厳しい処分が科せられます。Aさんは、組合の取り組みによって減免になりましたが、免許保持のため、1年間運転をしないとして退職することになりました。教訓として、①常に違反点数を把握する。②違反を繰り返さない。③特に放置駐車違反とスピード違反を犯さない―ことが重要です。
【北部ハイタク共闘会議・法対部】