2018.10.1号 No349 回避できないことを立証 120日を90日に減免

■2018.10.1号 No349
回避できないことを立証
120日を90日に減免

5月2日午後5時頃、全幅員5m、規制速度時速30キロ道路上でT組合のAさんは時速32キロで空車にて走行中、左前方の幅員4mの一方通行入口(杉並区宮前4丁目8番付近のT字路)の道路から子ども(8歳男児)が飛び出してくるのを確認。即ブレーキを踏みました。子どもは通過後にスライディングをするような形で転倒し右膝を擦りむくケガを負いました。直ちに110番通報と救急車を呼び、その後、現場検証が行われ、Aさんは警察官の言われた通りの調書にサインしてしまいました。
警察官の言い分は、①子どものケガはバンパーとの接触でできたものである。②規制速度時速30キロでもこの場所は生活道路なのだから時速20キロで走っていれば事故を防げた―の2点でした。
後日、Aさんは組合道対部に報告。道対部の結論は車載カメラの映像と現場検証から子どものケガはバンパーとの接触でできたものではなく通過後に子どもが転倒してできた傷であることがわかりました。
危険を察知し、ブレーキが始動するまでの時間を0・7秒として計算すると、乾燥した道路では時速32キロのとき自動車の停止距離は12・4m。仮に時速25キロでは停止距離は8・7mとなります。接触地点はタクシーのブレーキ始点から約8mですから、時速25キロでも接触は回避できないとの結論に至りました。
すぐに担当警察署(所轄)にドライブレコーダー映像の確認を要請しましたが、答えは「その必要はない」でした。Aさんが警察官に言われた通りの調書にサインをしたことで所轄ではすでに「処理済みの事故」とされていることが考えられます。最悪の場合、前歴3回のAさんは安全運転義務違反の2点に人身事故による付加点2~3点が加算され免許取り消し処分対象となります。
所轄では、事が進展しないため組合道対部は行政処分審査登録課へ加点入力停止申立書を送付しました。 9月12日の警視庁での意見の聴取(聴聞会)ではAさんへの加点は、安全運転義務違反の2点で120日免停でしたが、道対部が補佐人として出席したことで、90日免停の処分となりました。
【北部ハイタク共闘会議・法対部】