2019.3.15号 No357 タクシー運転者証――違反で登録消除――

■2019.3.15号 No357
タクシー運転者証
違反で登録消除

東京都特別区・武三交通圏(武蔵野市及び三鷹市)の法人タクシー運転者は、タクシー業務適正化特別措置法によって東京タクシーセンターに登録することが定められ、同センターから運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者乗務証の交付を受け、それぞれ車内に表示しなければ営業できません。
タクシー乗務員にとって、このタクシー運転者証は運転免許証についで重要なものですが、登録とその消除についてあまり知られてません。 これは、タクシー業務適正化特別措置法施行規則によって規定されています。登録の消除については、①登録の取消処分を受けたとき。②40日以上の運転免許停止処分及び運転免許の取消処分を受けたとき。③運転者証が返納されてから2年を経過したとき。④登録の消除を申請したとき。⑤運転免許証を失効したとき―に消除されます。また、登録が消除された後、再び登録を申請する場合は、新規に登録をするときと同じ手続きになります。
このうち、①の「登録処分の取り消し」については、「登録運転者等に対する行政処分等の基準について」の公示によりいくつか規定されています。たとえば、「乗車禁止地区における乗車」の再登録禁止期間は、初違反で40日、再違反で80日、「不当運賃収受」では、初違反で20日、再違反で40日、「運送引受義務違反等」では、初違反で30日、再違反で60日となっています。その他にも、「運送の順序違反」などもあります。乗客との苦情事案も適切に処理しなければ、登録消除になりかねません。迅速な処理を心がけましょう。
また、同違反においては、事業者に対しても、同じ期間の車両停止の行政処分が科せられます。
なお、運転者証は、交付の申請から管理、返納まで全て事業者の責任で行うため、タクシー事業者に属することになります。そのため、退社時に何らかのトラブルで、すぐに返却しない事業者がありますが、本来「登録」は運転者個人に属するものです。退社時には、タクシー業務適正化特別措置法第16条によって返納が義務付けられています。
【東京地連・道交法対策委員会】