2019.4.1号 No358 審査請求書と苦情申出書――あきらめずにたたかうこと――

■2019.4.1号 No358
審査請求書と苦情申出書
あきらめずにたたかうこと

免許取消処分や免許停止処分に納得がいかない場合には、行政不服審査法により不服申立を行うことができます。同法第1条に「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分に関し―略―国民の権利利益の救済をはかるとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています」と明記されているからです。
ここでいう処分とは、道交法でいえば①運転免許の取り消し。②運転免許の停止。および③運転免許の更新(書き換えのときにゴールド免許証であるはずがブルー免許証であった場合等)―などです。
加点に対しては処分とはみなされず、点数が一定の基準に達し、免許停止や免許取り消しに至った場合が処分であるとしています。
加点により免許停止になるおそれがある場合には、所轄に対し、「違反等登録の抹消申立書」を提出し、交渉にあたる必要があります。
不服申立の審査請求先は、東京都では東京都公安委員会の「行政不服審査に関する規程」により定められており、「当該審査請求に係る事務の所管所属長が受け付け、―略―審理の準備は、所管所属長及び訟務課長が行うものとする」とありますので、警視庁の場合、不服審査の審査請求先は「警視庁警務部訟務課」となります。
2016年の改正行政不服審査法で第三者機関が審査としたものの1年間審議官が集まらず、審議されなかったなどの例もあります。そのため、昨年解決に至ったマロニエ通りの歩行者妨害等事件では免許更新での不利益処分を理由とする「審査請求書」の他に、東京都公安委員会へ「警察法第79条の規定に基づく苦情申出書」を提出しました。
これは、違反を検挙した警察官に対し「違反の事実がないので加点を取り消せ」としたものです。申出書には別件で、この警察官が不適切な検挙をした一時不停止違反の例も証拠書類付きで添付しました。
今年になり、東京都公安委員会から苦情処理結果通知書が送付され、「同署員の交通取り締まりに不適切な点が認められた」と明記されていました。
あきらめずにたたかうことが重要です。
【東京地連・道交法対策委員会】