2019.5.15号 No361 速度違反免許取り消しを180日免停に――メーターで確認し安全運転を――

■2019.5.15号 No361
速度違反免許取り消しを180日免停に
メーターで確認し安全運転を

T労組のA組合員は、昨年の11月29日午前3時頃、首都高速湾岸線東行羽田付近を走行中、オービスによる取り締まりを受け、(50㌔以上12点)過去の違反も含めて「累計17点」で取り消し対象となりました。
A組合員は個人タクシー開業後、3年目で「免許取り消しになったらどうしよう。生活していくことができない」と、奥様と悩んでいたため、法対部に相談にいきました。内容を検討した結果、法対部では「聴聞会」でワンランク下げ、個人タクシーを続けられるようにする方向で、運動を進めること―としました。
それに加えて、本人の「陳述書」と「協同組合の長の嘆願書」、さらに「嘆願書」を作成して、一人でも多くのなかまから署名を集めるように指導しました。
そして4月12日、警視庁での「聴聞会」に臨み、法対部長をはじめ、なかまが傍聴で参加するなかで、法対部長が「本人は今回の速度違反について、大変反省しています。何卒、寛大なるご処分をお願いします」と、切々と訴えました。
結果は「免許取り消し」が「180日停止」の処分となりました。(講習会の受講で100日に短縮)
A組合員は「本当にうれしいです。みなさんにはなんと御礼を言っていいか、言葉に言い表せません」と、涙を流して喜んでいました。
東京地連加盟組合の交通違反について、2017年度資料によると、速度違反が摘発される速度超過の範囲で一番多いのが、20㌔~24㌔で全体の48%です。
また、制限速度40㌔の生活道路でも摘発する傾向にあり、制限速度30㎞道路での摘発も含み全体の31%を占めています。
摘発された場所について多い順にあげると、①中央区佃3丁目。②港区台場1丁目と海岸3丁目のレインボー橋の上りと下り。③品川区八潮1―3。④羽田空港3丁目。⑤文京区本駒込6―13。⑥文京区目白台2―8。⑦葛飾区金町3―47となっています。
常にメーターで速度を確認しながら、周囲の流れに沿って安全な速度で走行することが、いのちと生活を守る安全運転につながります。
【東京地連・道交法対策委員会】