2020.12.1号 No387 移動オービス取り締まりが強化――過去に速度水増しで反則切符切る事件――
■2020.12.1号 No387
移動オービス取り締まりが強化
過去に速度水増しで反則切符切る事件
スピード違反の取り締まりは、固定オービスから移動オービスに変わりつつあることが、南部ブロック道交法対策会議で報告されました。移動オービスとなり首都高速でも、15㎞オーバーで取り締まりを受けた事案がでています。今号は、スピード違反について掲載します。
1977年1月に首都高築地付近で東都自動車労組のA組合員が時速81㎞でオービスⅢに捕捉され、Aさんは「顔写真までとって、ロボットがつかまえるなんて」とういう本人の怒りで裁判に提訴。今でも固定オービスの予告板設置は義務となっています。
その他の事件で、取り締まりで超過速度を水増しした反則切符を作成したとして、警視庁は、交通機動隊の男性巡査部長を懲戒処分にしました。警視庁によると、巡査部長は、東京都板橋区の環状7号線で白バイ乗務中、速度超過のバイクを追跡し停車させ、白バイの速度計は20数キロの超過(制限速度40キロ)を示していましたが、巡査部長は「もっとスピードが出ていた」として、違反者の男性を現場で待たせて再度白バイを走らせ、30数キロ超過を速度計に記録させた上で反則切符を切りました。巡査部長は「実際の違反速度で取り締まる必要があると思った」と、供述。警視庁の警務部参事官は「交通違反取り締まりの基本を逸脱した行為」とし、警視庁は虚偽有印公文書作成・同行使などの疑いで巡査部長を書類送検しました。
さらに、Bさんは、埼玉県久喜市の県道で、最高速度(時速50㎞)を超えた時速80kmで走行したとして起訴され、さいたま地裁は、無罪を言い渡しました。加藤雅寛裁判官は「警察官は当時の記憶がほとんどなく、誤りなく取り締まりが行われたかを確認できない」と述べました。
このように、警察は事件毎に状況が違うスピード違反の取り締まり強化に、移動オービスを導入しています。移動オービスとなると予告掲示なしに取り締まりが日常化します。私たち東京地連は、参議院付帯決議にあるように「取り締まりのための取り締まり」にならぬよう周到な配慮を求め、道交法闘争を強化していきます。【道交法対策委員会】