2016.5.1号 No307 「歩行者妨害」違反の根拠なし 20号通達に基づき交渉中
■2016.5.1号 No307
「歩行者妨害」違反の根拠なし
20号通達に基づき交渉中
2016年2月2日午前11時51分頃、Aさんが銀座マロニエ通りを中央通りから外堀通りに向かい進行していたところ、外堀通りに交差する手前で、後方より進行してきた白バイに停止命令を受け、東京都中央区銀座3丁目3番道路上(並木通りと銀座マロニエ通りとの交差点)で「横断歩行者等妨害等」で摘発され取締りを受けました。しかし、本人に全く違反の自覚はなく否認し続けましたが、違反キップを切られました。無論サイン拒否もしました。
その後、警視庁交通部交通執行課墨田分室からの通知により2016年2月23日に出頭し、行政処分として違反点数が加点されていることなどを知り、労働組合へ相談しにきました。
組合担当者が勤務先のH交通で当日のドライブレコーダーのデータを確認したところ、摘発されるような違反事実はないと判断し、3月28日に事実確認のため、築地署へ画像データを持って訪問しました。
築地署交通課の3人が対応しました。まず、画像データを見せましたが3回再生しても、どの箇所が違反の対象になるのか認識できませんでした。
よって送致済みの違反取り下げを要求しましたが断られたため、①違反事実を現認した場所。②当該車両と妨害対象者との距離がどれくらいあったのか。③対象者が危険を感じ立ち止まったか否かを確認したか―の3点について取扱担当者に確認の上、交通課として再検討するよう要請しました。
4月11日に再訪しあらためて回答を受けましたが、質問事項に答えることなく、取扱担当者が認知しているからとの理由のみで、全て拒否されてしまいました。
東部法対部は、①築地署員3人が画像データを繰り返し見ても認知出来なかったこと。②新たな証拠があるにもかかわらず、それを受け取りもせず、検討もしなかったこと。③まさに警察官職務執行法に抵触するような、一方的な処置であること―の3つの理由により、警察庁丙20号通達に基づき警視庁運転免許本部行政処分・審査登録課に対し、あらためて事実確認と違反摘発の取り下げを求め交渉を続けています。
【東部ハイタク共闘会議法対部】