2016.6.1号 No309 3年間の累積で免許取り消し 1年間は違反・事故をしないこと

■2016.6.1号 No309
3年間の累積で免許取り消し
1年間は違反・事故をしないこと

北部ハイタク共闘会議に所属するA労働組合組合員のBさんは、2015年8月に板橋本町付近の道路で左側に乗車申し込みのお客様を発見し、サイドミラーだけで安全確認して目視確認を怠り、左側に寄り、死角にいたバイクと事故を起こし全治3ヵ月の重傷を負わせてしまいました。
ここまでだったら、「不運な事故」だったのかもしれません。点数は11点きました。公安委員会が本人呼び出しをしないで入れられる最大点数です。これは60日免停案件で、講習を受ければ30日免停の処分で済みます。
Bさんは、2015年12月29日に舞浜駅構内で「一般車輌進入禁止」の補助標識をタクシーは公共交通機関だから一般車ではないと進入し、乗客を降車させた後に出口で取り締まりにあいました。これは2点で合計13点の90日免停案件です。
Bさんは、居住地の公安委員会から聴聞呼び出しを受けました。呼び出し状には、過去3年間の違反点数5点を加算し18点になったので免許取り消し事案であることが記載されています。驚いたBさんは、組合に相談に来ました。
違反内容は、2013年9月21日の安全運転義務違反で2点、同年10月31日に指定場所不停止等で2点、翌2014年9月6日に進路変更禁止で1点の違反となっています。
違反日と点数を精査すると、1年以内に違反が微妙に重なっています。1年経たないうちに次の違反をしているのです。 聴聞会には、410筆の組合員の減刑嘆願書持参で臨みましたが、その日に呼び出された人は、本人を含め全員免許取り消し処分になったそうです。
前歴がなくても1年以内に違反を重ねた場合、3年間の累積で免許取り消しになることがあります。事例ではすでに、バイクとの事故で取り消し案件だったことがわかります。最後に犯した違反が反省の意思なしとみられ、余計に聴聞官の心証を悪くしています。
常日頃から、プロドライバーとして慎重運転を心がけることが重要ですが、免許証を守ることを一番に考えた場合、違反・事故日から1年間は違反も事故もしないように努めることが重要です。
【北部ハイタク共闘会議・法対部】