2017.5.1号 No324 前歴2回は5点で免許取り消し 嘆願書で停止180日に

■2017.5.1号 No324
前歴2回は5点で免許取り消し
嘆願書で停止180日に

M労働組合のNさんは現在75歳。免許証を取得して57年のベテランドライバーで、タクシー乗務員になって18年です。
Nさんに公安委員会から、1ヵ月後が呼び出し期日となる意見聴取の通知書が送られてきました。加点は5点ですが、前歴2回のため免許の取り消し対象になっています。
Nさんは、違反を繰り返し、1年経たずに処分を受けたことが、この3年間で2回ありました。「また、免許停止か」ぐらいに考えていたNさんは、通知書をみて慌てて組合執行部に相談に行きました。
組合執行部は、運転履歴をみて事故での加点がないことから嘆願書の取り組みを検討しました。通知書にある5点の違反行為は、①進路変更禁止。②放置駐車。③信号無視―となっており、本人が気をつければしなくてよい違反ばかりです。特に、②の放置駐車違反は、ベテランのタクシードライバーが最も気をつけなければならない違反です。このことに対し、Nさんが強く反省していることから、多くの人に嘆願書の署名をお願いしました。その結果、非組合員からも100筆以上の署名があり、245筆の嘆願書が集まりました。
聴聞会当日は、本人が「長年運転業務を続けるなか、気の緩みがあった。今後は気を引き締め安全運転に努める」と反省の弁を述べ、補佐人として出席した副委員長と道対部員の2人が嘆願書を提出するとともに、「宮城県石巻市で漁業を営む奥さんの実家が東日本大震災で漁船を流され、全力で支援しているため過重労働になっていた」と説明し、さらに組合では会社と協力し集合教育等で指導することを主張しました。
その結果、「免許取り消し」が「免許停止180日」に軽減され、特別講習を受けて100日の免許停止処分となりました。
免許の点数制度では、前歴なしだと「15点で免許取り消し対象」ですが、前歴1回で「10点で免許取り消し対象」、前歴2回だと「5点で免許取り消し対象」になります。1回でも違反をしたら、免許取り消しの第一歩と考え、安全運転に努めることが免許証を守ることにつながります。
【西部ハイタク共闘会議・道対部】