2018.4.15号 No341 隠れた取り締まり 常に安全運転を

■2018.4.15号 No341
隠れた取り締まり
常に安全運転を

今回は、北部道交法学習会での講義内容から、交通取り締まりについて取り上げます。
十条駅前の踏み切り先の横断歩道では、止まらずに走行すると隠れて待ち構えていた警察官により「横断歩行者等妨害等違反」で取り締まりを受けることがあります。
ここでは、踏み切りから横断歩道まで道路に「駐停車禁止注意喚起塗装」の赤い塗装が施されています。これは踏み切り通過後の渋滞が安全を阻害するためと思われます。警察が踏み切りの一時停止違反の取り締まりをせずに「横断歩行者等妨害等違反」の取り締まりをするのも同じ理由が考えられます。
また、道路には、停止線が引かれていますが、停止線そのものには、実は効力がなく標識と併用してはじめて効力があります。
つまり、道路に止まれと書いてあっても標識がなければ法的には効力はないということです。しかし、道交法第17条で、歩道の手前は一時停止が義務づけられています。
では、横断歩道は車道か歩道どちらでしょうか。
道交法第38条では、「車両等は、『横断歩道等』に接近する場合には、…中略…横断しようとする『歩行者等』がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。…中略…歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とあり、歩行者が「いる・いない」で歩道にもなり車道にもなるということです。問題は「横断し、または横断しようとしている状態」ですが、判例では車体から両側5m離れていることが基準となっています。 また、判例では歩行者が横断歩道を渡らないで止まっている場合は、渡る意思がないとみなされます。
ただし、こうした隠れた取り締まりは1978年5月12日参議院附帯決議において、「取り締まりのための取り締まり」を戒めており、東京地連もこれに基づき本来の適正な取り締まりの実施を要求しています。日々運転に注意し、常に安全運転を心がけることが重要です。
【東京地連・道交法対策委員会】