2019.7.1号 No364 事故を起こしたときにすべきことは――救護を最優先に――

■2019.7.1号 No364
事故を起こしたときにすべきことは
救護を最優先に

東部ハイタク共闘会議は6月15日、江東区総合区民センターにて「不当な取り締まりとたたかう学習会」を開催しました。
江東総合法律事務所の中村優介弁護士が、講師を務め「交通違反・事故に対する対応とその後の流れ」と題して講義するなかで、事故(特に人身)を起こしたときに絶対にやるべきこととして、①救護。②道路の安全確保。③通報―を強調しました。
また、講師は講義のなかで参加者に対し「どう考えるか」を質問していくという形式で、次の例題2点をあげました。
[例題1]
A乗務員は、細い道を運転していたところ、対向車とサイドミラー同士がぶつかり、A乗務員は、すぐに車をわきに寄せて止めましたが、相手が何もいってこなかったので、その場を走り去りました。
後日、A乗務員は警察から連絡が入り、取り調べを受けました。警察によると、対向車に乗っていたBさんは、車の窓を開けていたため、衝突によって割れたガラスの破片がBさんの車の内側に入り、Bさんが怪我をした―ということでした。
[例題2]
B乗務員は、「急いでいるから、早くしてくれ」と急かす、乗客のCさんを乗せて運転中、歩行者Pさんと衝突してしまいました。目的地まで、あと200メートルほどだったし、Cさんも急いでいるから、B乗務員は、一度車を降りて、Pさんに平謝りして、「あとで戻ってくるから」と伝え、とりあえずCさんを目的地まで送り届けることにしました。
B乗務員は、無事にCさんを送り届け、事故発生から約15分経過した頃に事故現場に戻りましたが、すでに多数のパトカーが到着していて、物々しい雰囲気になっていました。
例題1、2ともに典型的な救護義務違反の事案であり、1は、相手に声をかけて通報するべきです。2は、Cさんには別のタクシーを手配して歩行者Pさんへの対処をすべきです。
私たちは、安全運転と法令遵守に徹し、事故の際には、やるべき①救護。②道路の安全確保。③通報と、ドライブレコーダーの動作確認を忘れずに。
【東京地連・道交法対策委員会】