2020.8.1号 No381 自転車の妨害運転も罰則や安全講習対象に――改正道交法で未成年のタクシー運転手――

■2020.8.1号 No381
自転車の妨害運転も
罰則や安全講習対象に
改正道交法で未成年のタクシー運転手

道路交通法と自動車運転死傷行為処罰法が改正され6月30日に施行されました。「あおり運転=(7月1日・1120号参照)」が厳罰化され、その他の改正のポイントとして、自転車の妨害運転も罰則や安全講習の対象になっています。
①今回の改正で、妨害運転は「車両等の違反」として位置づけられていますので、自転車で他の車の通行を妨害する意図で違反した場合も罰則の対象になります。
道交法施行令41条の3では、自転車利用者が安全講習を受ける対象となる規定の違反行為(危険行為)として「信号無視」「酒酔い運転」などの14項目があり、15項目めとしてあおり運転に当たる「妨害運転」が追加されます。
また「妨害運転」は他の自転車や自動車、バイクの通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、ベルをしつこく鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反を想定し、自転車利用者が14歳以上の場合、これらの危険行為を3年間に2回以上違反すると、3時間の自転車安全講習の受講義務が発生。受講しないときは5万円以下の罰金刑となります。
②自治体や地域のNPOが運行するデマンドバスやコミュニティバスなど「自家用有償旅客運送」の車両に対して、関係者が合意した場合には、路線バスの停留所に駐停車が可能になります。この規定は12月10日までに施行されます。
③改正前の受験資格は、第2種免許が「21歳以上、普通免許の保有歴3年以上」、第1種の大型普通免許が「21歳以上、普通免許の保有歴3年以上」、中型免許が「20歳以上、普通免許の保有歴2年以上」となっています。
今回の改正で運転技能など教習カリキュラムを受講することを条件に「19歳以上、普通免許の保有歴1年以上」の人が受験可能となり、未成年のタクシー運転手が誕生します。
④75歳以上で一定の違反歴のある者に対して運転免許証更新時に運転技能検査を実施し結果が基準に達しない高齢者は、更新ができません。
③④については改正法公布後2年以内に施行の予定です。
【東京地連・道交法対策委員会】