2025.4.1号 No445 事故はその場で110番を――警察・会社・組合に報告・相談
■2025.4.1号 No445
事故はその場で110番を
警察・会社・組合に報告・相談
組合員のIさんは、優先道路を走行中、信号機にて交通整理をされていないT字路の交差点を左折し終わりアクセルを踏もうとした瞬間、優先道路の合流で渋滞している車両の陰から飛び出してきた自転車と接触しました。
自転車を運転していた女子大学生のNさんは「警察には連絡せず、自転車を直してくれるだけでいい」と言うので会社にも連絡せず、自転車を営業車に乗せ、サイクルショップを探しましたが遅い時間だったことからIさんの自宅に自転車を置いて営業を続け、会社に帰庫しました。
翌日、相番の乗務員が車両点検の際、車両に傷があるのでIさんに問い合わせると自転車との接触があったことが伝えられ、その同時刻には被害者の親から会社に電話が入りました。
会社とIさんはすぐ警察に報告。その結果、幸い当て逃げ事案にはならずに済みましたが警察官からは「本来ならば当て逃げ事案ですよ」と厳しく注意を受けました。
その後、警察官立ち会いのもと、自転車の買い換えで示談が成立。Iさんは会社から社内教育及び厳重注意ですみましたが、一歩間違えれば免許取り消しの案件となるところでした。
事故を起こしてしまったら警察への届出が義務であることは、車を運転する人であれば重々承知しているはずです。しかし、軽い接触事故の場合には「警察を呼ぶほどでもない」と思ってしまいますが、警察へ届け出ないと道交法違反になるのはもちろん、さまざまなトラブルになりかねません。
例えば、警察へ届け出なかった後ろめたさから相手の言いなりにならざるを得ず、治療費や慰謝料を高額で請求されたり、その費用が高額になっても保険がおりないことがあります。
今回の件のように、交通事故の届出がやむを得ず事後になってしまったとしても、できるだけ早く警察に届出をすることによって結果が変わることがありますので、些細な事故でも必ず警察へ連絡しましょう。
【東京地連・道交法対策委員会】

