2025.55.1号 No446 スマホホルダーで 罰金50万円の可能性――必ず一時停止し周囲の確認を
■2025.5.1号 No446
スマホホルダーで罰金50万円の可能性
正しい設置場所でリスク回避へ
最近、車内でスマホを固定する「スマホホルダー」を愛用する乗務員が増えてきています。
ナビや通話に便利なアイテムですが、取り付け場所を間違えると交通違反になる恐れがあるのをご存じでしょうか。
手に持って通話するのはもちろん、画面をじっと見つめるだけでも「ながら運転」とみなされ違反となり、普通車の場合、違反点数3点、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、反則金1万8000円が科されます。
さらに、スマホ使用が原因で事故を起こすと、違反点数6点、罰金30万円以下となり、免許停止のリスクも出てきます。
そこで注目されるのがスマホホルダーです。
手で持つ必要がなくなり、視線を大きく動かさずに済むため、ながら運転の防止に役立つとされています。
しかし、正しい取付位置について、道路交通法では運転中のスマホ操作に厳しい規制が設けられています。まず、最も避けるべきはフロントガラスです。
道路運送車両の保安基準では、ドライブレコーダーなど、許可された機器以外をフロントガラスに取り付けることは禁止されています。
これを違反すると、道路運送車両法第71条に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
次に気をつけたいのが、ダッシュボードの上です。
一見便利そうですが、保安基準第21条では、前方1メートルの高さの円柱が見えなくなるような配置は禁止となっています。
視界を遮ると道路交通法第70条違反となり、違反点数2点と罰金9000円(普通車の場合)が科される場合があります。
2023年の法改正後もこの規制は変わらず、自動運転技術が進化しつつある中でも、スマホホルダーに関する規制は依然として厳格です。
どんなに安全な場所に設置しても、運転中に画面を注視すれば違反となり、罰金や免停のリスクが潜んでいます。
周囲への注意を怠らないことが大切です。
【東京地連・道交法対策委員会】

